この政令は、平成三十年一月一日から施行する。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令
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平成二十九年政令第百三十六号
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略称 : 技能実習法施行令
附 則
平成二九年六月三〇日政令第一七六号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年政令第三十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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