外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令

平成二十九年政令第百三十六号
略称 : 技能実習法施行令 
分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年政令第三十八号による改正
最終編集日 : 2023年 08月22日 19時08分

制定に関する表明

内閣は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号)第十条第二号、第三十一条第一項、第三十七条第一項第四号 並びに第百四条第一項、第三項 及び第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する法律以下「」という。第十条第二号の出入国 又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

一 号

労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第百十七条船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第一項 又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。第四十四条第一項の規定により適用される場合を含む。)、第百十八条第一項労働基準法第六条 及び第五十六条の規定に係る部分に限る)、第百十九条第一号同法第十六条第十七条第十八条第一項 及び第三十七条の規定に係る部分に限る)に係る部分に限る)及び第百二十条第一号同法第十八条第七項 及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る)に係る部分に限る)の規定 並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定

二 号

船員法昭和二十二年法律第百号)第百二十九条(同法第八十五条第一項の規定に係る部分に限る)、第百三十条(同法第三十三条、第三十四条第一項、第三十五条、第四十五条 及び第六十六条(同法第八十八条の二の二第四項 及び第五項 並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る)及び第百三十一条(第一号(同法第五十三条第一項 及び第二項、第五十四条、第五十六条 並びに第五十八条第一項の規定に係る部分に限る)及び第三号に係る部分に限る)の規定 並びにこれらの規定に係る同法第百三十五条第一項の規定(これらの規定が船員職業安定法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。

三 号

職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号第六十三条第六十四条第六十五条第一号除く)及び第六十六条の規定 並びにこれらの規定に係る同法第六十七条の規定

四 号

船員職業安定法第百十一条から第百十五条までの規定

五 号

出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号第七十一条の三第七十一条の四第七十三条の二第七十三条の四から第七十四条の六の三まで第七十四条の八 及び第七十六条の二の規定

六 号

最低賃金法昭和三十四年法律第百三十七号第四十条の規定 及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定

七 号

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律昭和四十一年法律第百三十二号第四十条第一項第二号に係る部分に限る)の規定 及び当該規定に係る同条第二項の規定

八 号

建設労働者の雇用の改善等に関する法律昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条、第五十条 及び第五十一条(第二号 及び第三号を除く)の規定 並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定

九 号

賃金の支払の確保等に関する法律昭和五十一年法律第三十四号第十八条の規定 及び同条の規定に係る同法第二十条の規定

十 号

労働者派遣法第五十八条から第六十二条までの規定

十一 号

港湾労働法昭和六十三年法律第四十号)第四十八条、第四十九条(第一号を除く)及び第五十一条(第二号 及び第三号に係る部分に限る)の規定 並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定

十二 号

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律平成三年法律第五十七号)第十九条、第二十条 及び第二十一条(第三号を除く)の規定 並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定

十三 号

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号第六十二条から第六十五条までの規定

十四 号

林業労働力の確保の促進に関する法律平成八年法律第四十五号)第三十二条、第三十三条 及び第三十四条(第三号を除く)の規定 並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定

十五 号

労働者派遣法第四十四条第四項の規定により適用される労働基準法第百十八条第百十九条 及び第百二十一条の規定、船員職業安定法第八十九条第七項の規定により適用される船員法第百二十九条から第百三十一条までの規定 並びに労働者派遣法第四十五条第七項の規定により適用される労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号第百十九条 及び第百二十二条の規定

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1項

法第三十一条第一項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

一 号

一般監理事業(法第二十三条第一項第一号に規定する一般監理事業をいう。以下この条において同じ。)に係る監理許可(法第二条第十項に規定する監理許可をいう。次号において同じ。)を受けた場合(第三号 及び第四号に規定する場合を除く

五年

二 号

特定監理事業(法第二十三条第一項第二号に規定する特定監理事業をいう。以下この条において同じ。)に係る監理許可を受けた場合(第五号 及び第六号に規定する場合を除く

三年

三 号

法第三十一条第二項の規定により一般監理事業に係る許可の有効期間(同項に規定する許可の有効期間をいう。以下この条において同じ。)の更新を受けた場合であって、当該更新に際し、従前の一般監理事業に係る許可の有効期間において一般監理事業の実施に関し優れた能力 及び実績を有するものとして主務省令で定める基準に適合すると認められたとき

七年

四 号

法第三十一条第二項の規定により一般監理事業に係る許可の有効期間の更新を受けた場合であって、前号に掲げる場合以外のとき

五年

五 号

法第三十一条第二項の規定により特定監理事業に係る許可の有効期間の更新を受けた場合であって、当該更新に際し、従前の特定監理事業に係る許可の有効期間において特定監理事業の実施に関し優れた能力 及び実績を有するものとして主務省令で定める基準に適合すると認められたとき

五年

六 号

法第三十一条第二項の規定により特定監理事業に係る許可の有効期間の更新を受けた場合であって、前号に掲げる場合以外のとき

三年

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1項

法第三十七条第一項第四号の出入国 又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

一 号

職業安定法の規定(法第二十七条第二項の規定により適用される場合を含む。

二 号
船員職業安定法の規定
三 号

出入国管理及び難民認定法の規定

四 号

労働者派遣法第三章第四節の規定を除く)の規定

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1項

法第百四条第一項に規定する報告徴収等の権限のうち、船員(船員法第一条に規定する船員をいう。)である技能実習生(法第二条第一項に規定する技能実習生をいう。)に係るものは、国土交通大臣に委任する。


ただし、主務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

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1項

国土交通大臣は、法第百四条第一項の規定により委任された権限を、団体監理型技能実習関係者(法第三十五条第一項に規定する団体監理型技能実習関係者をいう。)に係る事業所 その他団体監理型技能実習(法第二条第四項に規定する団体監理型技能実習をいう。)に関係のある場所(次項において「団体監理型技能実習関係者の事務所等」という。)の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)に委任する。


ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

2項

法第百四条第三項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、団体監理型技能実習関係者の事務所等の所在地を管轄する運輸支局長 又は地方運輸局、運輸監理部 若しくは運輸支局の事務所の長に委任する。


ただし、地方運輸局長が自らその権限を行使することを妨げない。

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1項

次に掲げる法務大臣の権限は、出入国在留管理庁長官に委任する。


ただし、法務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

一 号

法第十三条第一項に規定する権限

二 号

法第三十五条第一項に規定する権限

三 号

法第三十六条第一項に規定する権限

四 号

法第三十七条第三項に規定する権限

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