外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号 #
略称 : 技能実習法施行規則 

第三十七条 # 監理費

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省・厚生労働省令第二号

1項

法第二十八条第二項の主務省令で定める適正な種類 及び額は、次の表の上欄 及び中欄のとおりとし、監理費の徴収方法は同表の上欄に掲げる種類に応じて同表の下欄に定めるとおりとする。

種類
徴収方法
職業紹介費
団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における 雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集 及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用 その他の実費に限る。)の額を超えない額
団体監理型実習実施者等から 求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から 徴収する。
講習費(第一号団体監理型技能実習に限る。
監理団体が実施する入国前講習 及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師 及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当 その他の実費に限る。)の額を超えない額
入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から 徴収する。
監査指導費
団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査 及び指導に要する人件費、交通費 その他の実費に限る。)の額を超えない額
団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において 業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から 徴収する。
その他諸経費
その他技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額
当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から 徴収する。