法第二十三条第二項の申請は、別記様式第十一号による申請書の正本一部 及び副本二部を提出して行わなければならない。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則
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平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号
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略称 : 技能実習法施行規則
第二十四条 # 許可の申請
@ 施行日 : 令和六年八月一日
( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省・厚生労働省令第二号