外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号 #
略称 : 技能実習法施行規則 

第十五条 # 第三号技能実習に係る基準

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省・厚生労働省令第二号

1項

法第九条第十号法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次に掲げる事項を総合的に評価して、技能等の修得等をさせる能力につき 高い水準を満たすと認められるものであることとする。

一 号

技能等の修得等に係る実績

二 号
技能実習を行わせる体制
三 号
技能実習生の待遇
四 号

出入国 又は労働に関する法令への違反、技能実習生の行方不明者の発生 その他の問題の発生状況

五 号

技能実習生からの相談に応じること その他の技能実習生に対する保護 及び支援の体制 及び実施状況

六 号

技能実習生と地域社会との共生に向けた取組の状況