外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号 #
略称 : 技能実習法施行規則 

第一節 技能実習計画

分類 府令・省令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和二年十月二十一日 ( 2020年 10月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年法務省・厚生労働省令第七号による改正
最終編集日 : 2022年 10月03日 21時17分


1項

法第八条第一項の主務省令で定める密接な関係を有する複数の法人は、次の各号いずれかに該当するものとする。

一 号

同一の親会社(会社法平成十七年法律第八十六号第二条第四号に規定する親会社をいう。)をもつ複数の法人

二 号

前号に掲げるもののほか、その相互間に密接な関係を有する複数の法人として出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣が認めるもの

1項

法第八条第一項の認定の申請は、別記様式第一号による申請書の正本一部 及び副本一部を提出して行わなければならない。

2項

団体監理型技能実習に係る法第八条第一項の認定の申請にあっては、当該申請をしようとする者は、実習監理を受ける監理団体から同条第四項に規定する指導を受けたことについて、前項の申請書に当該監理団体の証明を受けなければならない。

1項

出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣(法第十二条第一項の規定により外国人技能実習機構(以下「機構」という。)に同項に規定する認定事務を行わせる場合にあっては機構。第十七条第一項 及び第十八条第二項において同じ。)は、法第八条第一項の認定をしたときは、その旨を当該認定を受けようとする者(以下 この節において「申請者」という。)に通知するものとする。

2項

前項の通知は、別記様式第二号による認定通知書に前条第一項の申請書の副本を添えて行うものとする。

1項

法第八条第二項第六号の主務省令で指定する試験は、別表第一のとおりとする。

1項

法第八条第二項第十号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

申請者が 既に法第十七条の規定による届出を行っている場合は、当該届出に係る実習実施者届出受理番号

二 号

法人にあっては、その役員の役職名 及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。第二十六条第一号において同じ。

三 号
申請者の業種
四 号

技能実習責任者(法第八条第二項第七号に規定する技能実習の実施に関する責任者をいう。以下同じ。)の役職名

五 号

技能実習指導員(第十二条第一項第二号の規定により選任された技能実習指導員をいう。以下同じ。)及び生活指導員(同項第三号の規定により選任された生活指導員をいう。以下同じ。)の氏名 及び役職名

六 号

技能実習生の生年月日、年齢 及び性別

七 号

第三号技能実習に係るものである場合は、次のいずれかに該当する事項

第二号技能実習の終了後第三号技能実習の開始までの間に本国に一時帰国した場合 又は一時帰国する予定である場合にあっては、その一時帰国の期間 又は一時帰国する予定の期間

第二号技能実習の終了後引き続き第三号技能実習を開始してから一年以内に技能実習を休止して一時帰国した後、休止している技能実習を再開する予定である場合にあっては、その一時帰国する予定の期間

八 号

第二号技能実習に係るものである場合は第一号技能実習に係る技能実習計画、


第三号技能実習に係るものである場合は第二号技能実習に係る技能実習計画において定めた目標の達成状況

九 号

団体監理型技能実習に係るものである場合は、

  • 監理団体の許可番号、
  • 許可の別、
  • 監理責任者(法第四十条第一項に規定する監理責任者をいう。以下同じ。)の氏名、
  • 担当事業所の名称 及び所在地

並びに技能実習計画の作成の指導を担当する者の氏名

十 号

団体監理型技能実習であって取次送出機関があるものに係る場合は、当該取次送出機関の氏名 又は名称

1項

法第八条第三項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。

一 号

申請者が法人の場合にあっては申請者の登記事項証明書、直近の二事業年度に係る貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに その役員の住民票の写し(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である役員については、当該役員 及び その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書 及び定款 又は寄附行為 並びに その役員の住民票の写し)、
法人でない場合にあっては- 申請者の住民票の写し 及び納税申告書の写し

二 号
申請者の概要書
三 号

技能実習生に技能実習を行わせることに係る申請者の誓約書

四 号

技能実習生の旅券 その他の身分を証する書類の写し 及び履歴書

五 号

技能実習責任者の履歴書 並びに就任承諾書 及び技能実習に係る誓約書の写し

六 号

技能実習指導員の履歴書 並びに就任承諾書 及び技能実習に係る誓約書の写し

七 号

生活指導員の履歴書 並びに就任承諾書 及び技能実習に係る誓約書の写し

八 号

団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、当該技能実習計画に基づく団体監理型技能実習に係る取次送出機関の誓約書

九 号

団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、監理団体と申請者の間の実習監理に係る契約の契約書 又はこれに代わる書類の写し

十 号

団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、団体監理型技能実習生と取次送出機関の間に締結された団体監理型技能実習に係る契約の契約書の写し

十一 号

企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者と企業単独型技能実習生となろうとする者が本国において所属する機関の関係を明らかにする書類 及び当該機関が作成した企業単独型技能実習生の派遣に係る証明書

十二 号

外国の準備機関がある場合にあっては、当該外国の準備機関の概要書 及び誓約書

十三 号

技能実習生との間で締結した雇用契約の契約書 及び雇用条件書の写し

十四 号

技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることを説明する書類

十五 号

企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、宿泊施設が適正であることを確認したことを明らかにする書類

十六 号

食費、居住費 その他 名目のいかんを問わず技能実習生が定期に負担する費用の内訳 及び当該費用が適正であることを説明する書類

十七 号

企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者 又は第二条の外国の公私の機関が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者、監理団体 又は取次送出機関が、技能実習の期間中の待遇について技能実習生に説明し、かつ、技能実習生がこれを十分に理解したことを明らかにする書類

十八 号

開発途上地域等への技能、技術 又は知識(以下「技能等」という。)の移転による国際協力の推進という技能実習の制度の趣旨(以下単に「制度の趣旨」という。)を理解したこと 並びに第十条第二項第三号ハ 及び第六号イに該当することを明らかにする技能実習生の作成に係る書類

十九 号

団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、団体監理型技能実習の申込みの取次ぎ 又は外国における団体監理型技能実習の準備に関し団体監理型技能実習生が取次送出機関 又は外国の準備機関に支払った費用の額 及び内訳 並びに団体監理型技能実習生がこれを十分に理解したことを明らかにした書類

二十 号
技能実習を行わせる理由を記載した書類
二十一 号

団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、第十条第二項第三号ヘに規定する推薦に係る推薦状

二十二 号

第二号技能実習に係るものである場合にあっては、基礎級の技能検定(職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号第四十四条第一項の技能検定をいう。以下同じ。)又はこれに相当する技能実習評価試験(法第八条第二項第六号に規定する技能実習評価試験をいう。以下同じ。)に合格したことを技能検定 又は技能実習評価試験の実施者が 証明する書面の写し

二十三 号

第三号技能実習に係るものである場合にあっては、三級の技能検定 又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格したことを技能検定 又は技能実習評価試験の実施者が証明する書面の写し

二十四 号

第三号技能実習に係るものである場合 又は第十六条第二項の規定の適用を受ける必要がある場合にあっては、第十五条の基準を満たすことを明らかにする書類

二十五 号

申請者が法第八条第一項の認定を受けている技能実習計画に係る技能実習生の名簿

二十六 号

その他 必要な書類

1項

法第八条第五項法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める額は、一件につき三千九百円とする。

1項

法第九条第二号法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習の目標に係るものは、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

一 号

第一号技能実習

次のいずれかを掲げるものであること。

修得をさせる技能等に係る基礎級の技能検定 又は これに相当する技能実習評価試験の実技試験 及び学科試験の合格

修得をさせる技能等を要する具体的な業務ができるようになること 及び当該技能等に関する知識の修得を内容とするもの(技能実習の期間に照らし適切なものに限る

二 号

第二号技能実習

習熟をさせる技能等に係る三級の技能検定 又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格を掲げるものであること。

三 号

第三号技能実習

熟達をさせる技能等に係る二級の技能検定 又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格を掲げるものであること。

2項

法第九条第二号法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習の内容に係るものは、次のとおりとする。

一 号

修得、習熟 又は熟達(以下「修得等」という。)をさせる技能等が 次のいずれにも該当するものであること。

同一の作業の反復のみによって修得等できるものではないこと。

第二号技能実習 及び第三号技能実習にあっては、別表第二に掲げる職種 及び作業(以下「移行対象職種・作業」という。)に係るものであること。

二 号

従事させる業務について、次のいずれにも該当するものであること。

当該業務の性質 及び当該業務に従事させるに当たっての実習環境 その他の環境に照らし、外国人に技能実習として行わせることが適当でないと認められるものでないこと。

技能実習を行わせる事業所において通常行われている業務であり、当該事業所に備えられた技能等の修得等に必要な素材、材料等を用いるものであること。

移行対象職種・作業に係るものにあっては、次に掲げる業務の区分に応じ、当該業務に従事させる時間が、それぞれ次に掲げる条件に適合すること。

(1)

必須業務(技能実習生が修得等をしようとする技能等に係る技能検定 又はこれに相当する技能実習評価試験の試験範囲に基づき、技能等を修得等するために必ず行わなければならない業務をいう。以下 このにおいて同じ。

業務に従事させる時間全体の二分の一以上であること。

(2)

関連業務(必須業務に従事する者により当該必須業務に関連して行われることのある業務であって、修得等をさせようとする技能等の向上に直接 又は間接に寄与する業務をいう。

業務に従事させる時間全体の二分の一以下であること。

(3)

周辺業務(必須業務に従事する者が当該必須業務に関連して通常携わる業務((2)に掲げるものを除く)をいう。

業務に従事させる時間全体の三分の一以下であること。

移行対象職種・作業に係るものにあっては、ハ(1)から(3)までに掲げる業務について、それぞれ、従事させる時間のうち十分の一以上当該ハ(1)から(3)までに掲げる業務に関する安全衛生に係る業務に充てること。

移行対象職種・作業に係るものでないものにあっては、従事させる業務に関する安全衛生に係る業務を行わせること。

ハから ホまでに掲げるもののほか、技能実習の期間を通じた業務の構成が、技能実習の目標に照らして適切なものであること。

三 号

技能実習生が 次のいずれにも該当する者であること。

十八歳以上であること。

制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。

本国に帰国後本邦において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。

企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者の外国にある事業所 又は第二条の外国の公私の機関の外国にある事業所の常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。

団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること 又は団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。

団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、当該者が国籍 又は住所を有する国 又は地域(出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。第二条第五号ロに規定する地域をいう。以下同じ。)の公的機関(政府機関、地方政府機関 又はこれらに準ずる機関をいう。以下同じ。)から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること。

第三号技能実習に係るものである場合にあっては、次のいずれかに該当するものであること。

(1)

第二号技能実習の終了後本国に一月以上一時帰国してから第三号技能実習を開始するものであること。

(2)

第二号技能実習の終了後引き続き第三号技能実習を開始してから一年以内に技能実習を休止して一月以上 一年未満の期間 一時帰国した後、休止している技能実習を再開するものであること。

同じ技能実習の段階(第一号技能実習、第二号技能実習 又は第三号技能実習の段階をいう。)に係る技能実習を過去に行ったことがないこと(やむを得ない事情がある場合を除く)。

四 号

申請者が 次のいずれにも該当する者であること。

制度の趣旨を理解して技能実習を行わせようとする者であること。

第二号技能実習に係るものである場合にあっては、当該技能実習計画に係る技能実習生に第一号技能実習を行わせた者であること(第一号技能実習を行わせた者が第二号技能実習を行わせることができない場合、第一号技能実習を行わせた者が第二号技能実習を行わせることが適当でない場合 その他やむを得ない事情がある場合を除く)。

五 号

外国の準備機関 又は その役員が、過去五年以内に、

  • 技能実習を行わせようとする者に不正に法第八条第一項 若しくは第十一条第一項の認定を受けさせる目的、
  • 監理事業を行おうとする者に不正に法第二十三条第一項 若しくは第三十二条第一項の許可 若しくは法第三十一条第二項の更新を受けさせる目的、
  • 出入国 若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的 又は その事業活動に関し外国人に不正に入管法第三章第一節 若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(入管法第九条第四項の規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可 若しくは入管法第四章第一節 若しくは第二節 若しくは第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、

偽造 若しくは変造された文書 若しくは図画 又は虚偽の文書 若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行っていないこと。

六 号

技能実習の実施に関し次のいずれにも該当すること。

技能実習生等(技能実習生 又は技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又は その配偶者、直系 若しくは同居の親族 その他 技能実習生等と社会生活において 密接な関係を有する者が、当該技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して、保証金の徴収 その他名目のいかんを問わず、金銭 その他の財産を管理されず、かつ、技能実習に係る契約の不履行について 違約金を定める契約 その他の不当に金銭 その他の財産の移転を予定する契約をしないこと。

申請者 又は外国の準備機関(団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者、監理団体、取次送出機関 又は外国の準備機関)が、他のこれらの者との間で、技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して、技能実習に係る契約の不履行について 違約金を定める契約 その他の不当に金銭 その他の財産の移転を予定する契約をしていないこと。

企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者 及び監理団体が、技能実習に関連して、技能実習生に対する暴行、脅迫、自由の制限 その他 人権を侵害する行為が行われていないことを定期的に確認すること。

団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生 又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)が団体監理型技能実習の申込みの取次ぎ 又は外国における団体監理型技能実習の準備に関して取次送出機関 又は外国の準備機関に支払う費用につき、その額 及び内訳を十分に理解して これらの機関との間で合意していること。

七 号

第一号技能実習に係るものである場合にあっては、入国後講習が次のいずれにも該当するものであること。

第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、自ら 又は他の適切な者に委託して、座学(見学を含む。において同じ。)により実施するものであること。

科目が 次に掲げるものであること。
(1)
日本語
(2)
本邦での生活一般に関する知識
(3)

出入国 又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法 その他技能実習生の 法的保護に必要な情報(専門的な知識を有する者(第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者 又は監理団体に所属する者を除く)が講義を行うものに限る

(4)

(1)から(3)までに掲げるもののほか、本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識

その総時間数(実施時間が八時間を超える日については、八時間として計算する。)が、技能実習生が本邦において行う第一号技能実習の予定時間全体の六分の一以上当該技能実習生が、過去六月以内に、本邦外において、ロ(1)(2)又は(4)に掲げる科目につき、一月以上の期間かつ百六十時間以上の課程を有し、座学により実施される次のいずれかの講習(以下「入国前講習」という。)を受けた場合にあっては、十二分の一以上)であること。

(1)

第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、自ら 又は他の適切な者に委託して実施するもの

(2)

外国の公的機関 又は教育機関(第一号企業単独型技能実習に係るものにあっては、これらの機関 又は第二条の外国の公私の機関)が行うものであって、第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体において、その内容が入国後 講習に相当すると認めたもの

第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあってはロ(3)に掲げる科目、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては全ての科目について、修得させようとする技能等に係る業務に従事させる期間より前に行われ、かつ、当該科目に係る入国後講習の期間中は技能実習生を業務に従事させないこと。

八 号

前各号に掲げるもののほか、法務大臣 及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種 及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種 及び作業に係る事業所管大臣(法第五十三条に規定する事業所管大臣をいう。以下同じ。)が、法務大臣 及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種 及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

3項

複数の職種 及び作業に係る技能実習計画である場合には、主たる職種 及び作業(複数の職種 及び作業のうち最も技能実習の時間が長いものをいう。以下同じ。以外の職種 及び作業については、法第九条第二号法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習の目標に係るものは、第一項の規定にかかわらず、次のいずれかを掲げるものであること。

一 号

修得等をしようとする技能等に係る基礎級の技能検定 又は これに相当する技能実習評価試験の実技試験 及び学科試験の合格

二 号

修得等をしようとする技能等に係る三級 若しくは二級の技能検定 又は これに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格

三 号

修得等をすべき技能等を要する具体的な業務ができるようになること 及び当該技能等に関する知識の修得等を内容とするもの(当該技能等に係る業務に従事する時間に照らし適切なものに限る

4項

前項に規定する場合には、法第九条第二号法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習の内容に係るものは、第二項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。


この場合において、同項第三号の規定の適用については、

同号ハ
技能等」とあるのは
「主たる職種 及び作業に係る技能等」と、

同号ホ
従事しようとする業務」とあるのは
「従事しようとする主たる職種 及び作業に係る業務」と

する。

一 号

いずれの職種 及び作業も移行対象職種・作業であること。

二 号

それぞれの職種 及び作業に係る技能等が相互に関連しており、複数の職種 及び作業に係る技能実習を行うことに合理的な理由があること。

1項

法第九条第五号法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める評価は、技能実習の目標(前条第一項第一号ロ 及び第三項第三号に係るものに限る)が全て達成されているかどうかを技能実習指導員が確認することとする。

2項

技能実習指導員は、前項の評価を行うに当たっては、技能実習責任者を確認の場に立ち会わせること その他の方法により、評価の公正な実施の確保に努めなければならない。

1項

法第九条第六号法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち 技能実習を行わせる体制に係るものは、次のとおりとする。

一 号

技能実習責任者が、自己以外の技能実習指導員、生活指導員 その他の技能実習に関与する職員を監督し、技能実習の進捗状況を管理するほか、次に掲げる事項を統括管理することとされていること。

技能実習計画の作成に関すること。

法第九条第五号法第十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する技能実習生が修得等をした技能等の評価に関すること。

又はこれに基づく命令の規定による法務大臣 及び厚生労働大臣 若しくは出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣 又は機構(団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、法務大臣 及び厚生労働大臣 若しくは出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣 若しくは機構 又は監理団体)に対する届出、報告、通知 その他の手続に関すること。

法第二十条に規定する帳簿書類の作成 及び保管 並びに法第二十一条に規定する報告書の作成に関すること。

技能実習生の受入れの準備に関すること。

団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、監理団体との連絡調整に関すること。

技能実習生の保護に関すること。

技能実習生の労働条件、産業安全 及び労働衛生に関すること。

国 及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、機構 その他 関係機関との連絡調整に関すること。

二 号

技能実習の指導を担当する者として、申請者 又は その常勤の役員 若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、修得等をさせようとする技能等について五年以上の経験を有し、かつ、次のいずれにも該当しないものの中から技能実習指導員を一名以上選任していること。

法第十条第一号から 第八号まで 又は第十号いずれかに該当する者

過去五年以内に出入国 又は労働に関する法令に関し不正 又は著しく不当な行為をした者

未成年者
三 号

技能実習生の生活の指導を担当する者として、申請者 又は その常勤の役員 若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、前号イから ハまでいずれにも該当しないものの中から生活指導員を一名以上選任していること。

四 号

第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては 申請者が、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては 監理団体が、入国後講習を実施する施設を確保していること。

五 号

企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては 申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者 又は監理団体が、申請者の事業に関する労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出 その他 これに類する措置を講じていること。

六 号

企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては 申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては 監理団体が、第十条第二項第三号トに規定する一時帰国に要する旅費(同号ト(1)に規定するものについては、第二号技能実習生が第二号技能実習を行っている間に法第八条第一項の認定の申請がされた場合に限る第五十二条第九号において同じ。)及び技能実習の終了後の帰国に要する旅費を負担するとともに、技能実習の終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。

七 号

団体監理型技能実習において、監理団体が団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受ける場合にあっては、外国の送出機関からの取次ぎであること。

八 号

申請者 又は その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次号において同じ。)若しくは職員が、過去五年以内に技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行っていないこと。

九 号

申請者 又は その役員 若しくは職員が、過去五年以内に、

  • 不正に法第八条第一項 若しくは第十一条第一項の認定を受ける目的、
  • 監理事業を行おうとする者に不正に法第二十三条第一項 若しくは第三十二条第一項の許可 若しくは 法第三十一条第二項の更新を受けさせる目的、
  • 出入国 若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的 又は その事業活動に関し外国人に不正に入管法第三章第一節 若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印 若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可 若しくは入管法第四章第一節 若しくは第二節 若しくは第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、

偽造 若しくは変造された文書 若しくは図画 又は虚偽の文書 若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行っていないこと。

十 号

法第十六条第一項各号いずれかに該当するに至ったときは、直ちに、企業単独型実習実施者にあっては機構に、団体監理型実習実施者にあっては監理団体に、当該事実を報告することとされていること。

十一 号

申請者 又は監理団体において、技能実習生との間で、技能実習計画と反する内容の取決めをしていないこと。

十二 号

団体監理型技能実習に係るものであり、監理団体が 法第三十六条第一項の規定による改善命令を受けたことがある場合にあっては、当該監理団体が改善に必要な措置をとっていること。

十二の二 号

企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者 及び監理団体が、過去一年以内に、申請者 又は監理団体の責めに帰すべき事由により技能実習生の行方不明者を発生させていないこと。

十三 号

技能実習生に対する指導体制 その他の技能実習を継続して行わせる体制が適切に整備されていること。

十四 号

前各号に掲げるもののほか、法務大臣 及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種 及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種 及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣 及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種 及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

2項

法第九条第六号法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習を行わせる事業所の設備に係るものは、次のとおりとする。

一 号

技能等の修得等に必要な機械、器具 その他の設備を備えていること。

二 号

前号に掲げるもののほか、法務大臣 及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種 及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種 及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣 及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種 及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

1項

法第九条第七号法第十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する技能実習責任者の選任は、申請者 又は その常勤の役員 若しくは職員であって、自己以外の技能実習指導員、生活指導員 その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあり、かつ、過去三年以内に技能実習責任者に対する講習として法務大臣 及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者のうち、前条第一項第二号イから ハまでいずれにも該当しない者の中からしなければならない。

1項

法第九条第九号法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては 申請者 又は監理団体が、技能実習生のための適切な宿泊施設を確保していること。

二 号

第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては 申請者 又は監理団体が、手当の支給 その他の方法により、第一号技能実習生が入国後講習に専念するための措置を講じていること。

三 号

団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、法第二十八条第二項の規定により監理費として徴収される費用について、直接 又は間接に 団体監理型技能実習生に負担させないこととしていること。

四 号

食費、居住費 その他 名目のいかんを問わず技能実習生が定期に負担する費用について、当該技能実習生が、当該費用の対価として供与される食事、宿泊施設 その他の利益の内容を十分に理解した上で申請者との間で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額 その他の適正な額であること。

四の二 号

技能実習生に対する報酬を、当該技能実習生の指定する銀行 その他の金融機関に対する当該技能実習生の預金口座 若しくは貯金口座への振込み 又は当該技能実習生に現実に支払われた額を確認することができる方法によって支払われることとしていること。

五 号

前各号に掲げるもののほか、法務大臣 及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種 及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種 及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣 及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種 及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

1項

法第九条第十号法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次に掲げる事項を総合的に評価して、技能等の修得等をさせる能力につき 高い水準を満たすと認められるものであることとする。

一 号

技能等の修得等に係る実績

二 号
技能実習を行わせる体制
三 号
技能実習生の待遇
四 号

出入国 又は労働に関する法令への違反、技能実習生の行方不明者の発生 その他の問題の発生状況

五 号

技能実習生からの相談に応じること その他の技能実習生に対する保護 及び支援の体制 及び実施状況

六 号

技能実習生と地域社会との共生に向けた取組の状況

1項

法第九条第十一号法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める数は、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

一 号

企業単独型技能実習(次号に規定するものを除く

第一号技能実習生について申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員 及び技能実習生を除く。以下この条において同じ。)の総数に二十分の一を乗じて得た数、第二号技能実習生について申請者の常勤の職員の総数に十分の一を乗じて得た数

二 号

企業単独型技能実習(この号で定める数の企業単独型技能実習生を受け入れた場合においても継続的かつ安定的に企業単独型技能実習を行わせることができる体制を有するものと出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣が認めたものに限る)又は団体監理型技能実習

第一号技能実習生について次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数(その数が申請者の常勤の職員の総数を超えるときは、当該常勤の職員の総数)、第二号技能実習生について同表の下欄に定める数にを乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数にを乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数にを乗じて得た数

申請者の常勤の職員の総数
技能実習生の数
三百一人以上
申請者の常勤の職員の総数の二十分の一
二百一人以上三百人以下
十五人
百一人以上二百人以下
十人
五十一人以上百人以下
六人
四十一人以上五十人以下
五人
三十一人以上四十人以下
四人
三十人以下
三人
2項

前項の規定にかかわらず、企業単独型技能実習にあっては申請者が 前条の基準に適合する者である場合、団体監理型技能実習にあっては申請者が 同条の基準に適合する者であり、かつ、監理団体が一般監理事業に係る監理許可(法第二条第十項に規定する監理許可をいう。以下同じ。)を受けた者である場合には、法第九条第十一号法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める数は、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

一 号

前項第一号に規定する企業単独型技能実習

第一号技能実習生について申請者の常勤の職員の総数に十分の一を乗じて得た数、第二号技能実習生について申請者の常勤の職員の総数に五分の一を乗じて得た数、第三号技能実習生について申請者の常勤の職員の総数に十分の三を乗じて得た数

二 号

前項第二号に掲げる技能実習

同号の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ、第一号技能実習生について同表の下欄に定める数にを乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数を超えるときは、当該常勤の職員の総数)、第二号技能実習生について同表の下欄に定める数にを乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数にを乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数にを乗じて得た数)、第三号技能実習生について同表の下欄に定める数にを乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数にを乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数にを乗じて得た数

3項

前二項の規定にかかわらず、法務大臣 及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種 及び作業に係る技能実習である場合には、法第九条第十一号法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める数は、当該特定の職種 及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣 及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種 及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める数とする。

4項

前三項の規定にかかわらず次の各号に掲げる技能実習生に当該各号に定める技能実習を行わせようとし、又は行わせている場合であって当該技能実習生を受け入れ、又は受け入れていることにより 前三項で定める数を超えるときは、法第九条第十一号法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める数は、前三項で定める数(第二項の規定により第一項で定める数を超えて技能実習生を受け入れているときは、同項で定める数 又は現に受け入れている技能実習生の数のいずれか少ない数)に当該技能実習生の数を加えた数とする。

一 号

他の実習実施者が技能実習を行わせることが困難となった第一号技能実習生であって申請者が引き続き技能実習を行う機会を与えるもの

第一号技能実習 又は第二号技能実習

二 号

他の実習実施者が技能実習を行わせることが困難となった第二号技能実習生であって申請者が引き続き技能実習を行う機会を与えるもの

第二号技能実習

三 号

他の実習実施者が技能実習を行わせることが困難となった第三号技能実習生であって申請者が引き続き技能実習を行う機会を与えるもの

第三号技能実習

四 号

申請者が 技能実習を行わせている第一号技能実習生であって第一号技能実習の開始後に特別な事情が生じたにもかかわらず申請者の下で引き続き技能実習を行うことを希望するもの

第二号技能実習

1項

法第十条第五号法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、精神の機能の障害により技能実習に関する業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

1項

法第十一条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更であって、申請者が当該変更があった旨を当該変更があったことを証する書類とともに別記様式第三号により出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣に届け出たものとする。

一 号
技能実習の目標の変更
二 号

技能実習の内容のうち職種 及び作業に係るものの変更

三 号

前二号に掲げるもののほか、認定計画(法第十一条第一項に規定する認定計画をいう。以下同じ。)に従った技能実習の実施に実質的な影響を与える変更

2項

団体監理型技能実習に係る前項の届出を行おうとする者は、実習監理を受ける監理団体の指導に基づき、当該届出をしなければならない。

1項

法第十一条第一項の規定による技能実習計画の変更の認定の申請は、別記様式第四号による申請書の正本一部 及び副本一部を提出して行わなければならない。

2項

出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣は、法第十一条第一項の認定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

3項

前項の通知は、別記様式第五号による変更認定通知書に第一項の申請書の副本を添えて行うものとする。

4項

法第十一条第二項において準用する法第八条第三項の主務省令で定める書類は、第八条各号に掲げる書類のうち変更しようとする事項に係るものとする。

1項

法第十三条第二項法第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、第五十条に規定する場合を除き別記様式第六号によるものとする。

1項

法第十七条の届出は、別記様式第七号によるものとする。

2項

法第十七条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
届出者の氏名 又は名称 及び住所
二 号

技能実習計画の認定番号 及び認定年月日

3項

出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣(法第十八条第一項の規定により機構に法第十七条の届出の受理に係る事務を行わせる場合にあっては機構)は、同条の届出を受理したときは、別記様式第八号により、その旨を届出者に通知するものとする。

1項

法第十九条第一項の届出は、別記様式第九号によるものとする。

2項

法第十九条第一項 及び第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

届出者の実習実施者届出受理番号、氏名 又は名称 及び住所

二 号

技能実習計画の認定番号、認定年月日 及び技能実習の区分

三 号

技能実習生の氏名、国籍、生年月日、年齢 及び性別

四 号

技能実習を行わせることが困難となった事由 並びに その発生時期 及び原因

五 号
技能実習生の現状
六 号
技能実習の継続のための措置
1項

法第二十条の主務省令で定める帳簿書類は、のとおりとする。

一 号
技能実習生の管理簿
二 号

認定計画の履行状況に係る管理簿

三 号

技能実習生に従事させた業務 及び技能実習生に対する指導の内容を記録した日誌

四 号

企業単独型実習実施者にあっては、入国前講習 及び入国後講習の実施状況を記録した書類

五 号

前各号に掲げるもののほか、法務大臣 及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種 及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種 及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣 及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種 及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める書類

2項

法第二十条の規定により前項の帳簿書類を技能実習を行わせる事業所に備えて置かなければならない期間は、技能実習生が技能実習を終了した日から 一年間とする。

1項

法第二十一条第一項の技能実習の実施の状況に関する報告書は、技能実習事業年度ごとに、別記様式第十号により、技能実習の実施状況を記載し、翌技能実習事業年度の五月三十一日までに提出するものとする。

2項

団体監理型技能実習に係る前項の報告書の作成は、実習監理を受ける監理団体の指導に基づいて行わなければならない。