法第九条第十一号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める数は、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
企業単独型技能実習(次号に規定するものを除く。)
第一号技能実習生について申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員 及び技能実習生を除く。以下この条において同じ。)の総数に二十分の一を乗じて得た数、第二号技能実習生について申請者の常勤の職員の総数に十分の一を乗じて得た数
企業単独型技能実習(この号で定める数の企業単独型技能実習生を受け入れた場合においても継続的かつ安定的に企業単独型技能実習を行わせることができる体制を有するものと出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は団体監理型技能実習
第一号技能実習生について次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数(その数が申請者の常勤の職員の総数を超えるときは、当該常勤の職員の総数)、第二号技能実習生について同表の下欄に定める数に二を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数に二を乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数に二を乗じて得た数)
申請者の常勤の職員の総数 | 技能実習生の数 |
三百一人以上 | 申請者の常勤の職員の総数の二十分の一 |
二百一人以上三百人以下 | 十五人 |
百一人以上二百人以下 | 十人 |
五十一人以上百人以下 | 六人 |
四十一人以上五十人以下 | 五人 |
三十一人以上四十人以下 | 四人 |
三十人以下 | 三人 |