法第百条第二項において準用する法第十三条第二項の身分を示す証明書は、別記様式第二十四号によるものとする。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則
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平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号
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略称 : 技能実習法施行規則
第四節 補則
@ 施行日 : 令和六年八月一日
( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省・厚生労働省令第二号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
機構は、法第百一条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを法務大臣 及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
号
二
号
変更しようとする事項 及び当該変更の内容
変更を必要とする理由
三
号
その他参考となるべき事項