外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第三十七条 # 許可の取消し等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

主務大臣は、監理団体が次の各号のいずれかに該当するときは、監理許可を取り消すことができる。

一 号

第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

二 号

第二十六条各号(第二号、第三号 並びに第五号ハ 及びニを除く。)のいずれかに該当することとなったとき。

三 号

第三十条第一項の規定により付された監理許可の条件に違反したとき。

四 号

この法律の規定 若しくは出入国 若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの又は これらの規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

五 号

出入国 又は労働に関する法令に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。

2項

主務大臣は、監理許可(一般監理事業に係るものに限る。)を受けた監理団体が第二十五条第一項第七号の主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるときは、 職権で、当該監理許可を特定監理事業に係るものに変更することができる。

3項

主務大臣は、監理団体が第一項第一号 又は第三号から 第五号までのいずれかに該当するときは、 期間を定めて 当該監理事業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

4項

主務大臣は、第一項の規定による監理許可の取消し、第二項の規定による監理許可の変更 又は前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。