外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第二節 監理団体

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2023年 02月26日 12時36分


1項

監理事業を行おうとする者は、 次に掲げる事業の区分に従い、主務大臣の許可を受けなければならない。

一 号

一般監理事業(監理事業のうち次号に掲げるもの以外のものをいう。以下同じ。

二 号

特定監理事業(第一号団体監理型技能実習 又は第二号団体監理型技能実習のみを行わせる団体監理型実習実施者について実習監理を行う事業をいう。以下同じ。

2項

前項の許可を受けようとする者(第七項次条 及び第二十五条において「申請者」という。)は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一 号

名称 及び住所 並びに代表者の氏名

二 号
役員の氏名 及び住所
三 号

監理事業を行う事業所の名称 及び所在地

四 号

一般監理事業 又は特定監理事業の別

五 号

第四十条第一項の規定により選任する監理責任者の氏名 及び住所

六 号

外国の送出機関(団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐことができる者として主務省令で定める要件に適合するものをいう。第二十五条第一項第六号において同じ。)より団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、 その氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

七 号
その他主務省令で定める事項
3項

前項の申請書には、監理事業を行う事業所ごとの監理事業に係る事業計画書、第二十五条第一項各号に掲げる事項を証する書面 その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

4項

前項の事業計画書には、主務省令で定めるところにより、監理事業を行う事業所ごとの実習監理を行う団体監理型実習実施者の見込数、当該団体監理型実習実施者における団体監理型技能実習生の見込数 その他監理事業に関する事項を記載しなければならない。

5項

主務大臣は、第一項の許可の申請を受けたときは、第二項の申請書 及び第三項の書類に係る事実関係につき調査を行うものとする。

6項

厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

7項

申請者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。

1項

主務大臣は、機構に、前条第五項の事実関係の調査の全部 又は一部を行わせることができる。

2項

主務大臣は、前項の規定により機構に調査の全部 又は一部を行わせるときは、当該調査の全部 又は一部を行わないものとする。


この場合において、主務大臣は、前条第一項の許可をするときは、機構が第四項の規定により報告する調査の結果を考慮しなければならない。

3項

主務大臣が第一項の規定により機構に調査の全部 又は一部を行わせるときは、 申請者は、前条第二項の規定にかかわらず同項の申請書を機構に提出するとともに、機構が行う当該調査を受けなければならない。

4項

機構は、前項の申請書を受理したときは、主務大臣にその旨を報告するとともに、同項の調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。

5項

主務大臣が第一項の規定により機構に調査の全部 又は一部を行わせるときは、 申請者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を機構に納付しなければならない。

6項

前項の規定により機構に納付された手数料は、機構の収入とする。

7項

主務大臣は、第一項の規定により機構に調査の全部 若しくは一部を行わせることとするとき、 又は機構に行わせていた調査の全部 若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

1項

主務大臣は、第二十三条第一項の許可の申請があった場合において、 その申請者が次の各号いずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。

一 号

本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるものであること。

二 号

監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること。

三 号

監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有するものであること。

四 号

個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。第四十条第一項第四号 及び第四十三条において同じ。)を適正に管理し、 並びに団体監理型実習実施者等 及び団体監理型技能実習生等の秘密を守るために必要な措置を講じていること。

五 号

監理事業を適切に運営するための次のいずれかの措置を講じていること。

役員が団体監理型実習実施者と主務省令で定める密接な関係を有する者のみにより構成されていないこと その他 役員の構成が監理事業の適切な運営の確保に支障を及ぼすおそれがないものとすること。

監事 その他 法人の業務を監査する者による監査のほか、団体監理型実習実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者であって主務省令で定める要件に適合するものに、 主務省令で定めるところにより、役員の監理事業に係る職務の執行の監査を行わせるものとすること。

六 号

外国の送出機関から 団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、 外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結していること。

七 号

第二十三条第一項の許可の申請が一般監理事業に係るものである場合は、 申請者が団体監理型技能実習の実施状況の監査 その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること。

八 号

前各号に定めるもののほか、 申請者が、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものであること。

2項

主務大臣は、第二十三条第一項の許可をしないときは、 遅滞なく、理由を示してその旨を申請者に通知しなければならない。

3項

主務大臣は、前条第一項の規定により機構に調査の全部 又は一部を行わせるときは、前項の通知を機構を経由して行わなければならない。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、第二十三条第一項の許可を受けることができない

一 号

第十条第二号第四号 又は第十三号に該当する者

二 号

第三十七条第一項の規定により監理許可を取り消され、 当該取消しの日から起算して五年を経過しない者

三 号

第三十七条第一項の規定による監理許可の取消しの処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日 又は処分をしないことを決定する日までの間に、第三十四条第一項の規定による監理事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

四 号

第二十三条第一項の許可の申請の日前 五年以内に出入国 又は労働に関する法令に関し不正 又は著しく不当な行為をした者

五 号

役員のうちに次のいずれかに該当する者があるもの

第十条第一号第三号第五号第六号第十号 又は第十一号に該当する者

第一号第十条第十三号に係る部分を除く)又は前号に該当する者

第三十七条第一項の規定により監理許可を取り消された場合(同項第二号の規定により監理許可を取り消された場合については、第一号第十条第十三号に係る部分を除く)に該当する者となったことによる場合に限る)において、 当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時 現に当該処分を受けた者の役員であった者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの

第三号に規定する期間内に第三十四条第一項の規定による監理事業の廃止の届出をした場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)の役員であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

六 号

暴力団員等をその業務に従事させ、又は その業務の補助者として使用するおそれのある者

1項

監理団体は、職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号第三十条第一項 及び第三十三条第一項の規定にかかわらず、 技能実習職業紹介事業(監理団体の実習監理を受ける団体監理型実習実施者等のみを求人者とし、当該監理団体の実習監理に係る団体監理型技能実習生等のみを求職者とし、求人 及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における技能実習に係る雇用関係の成立をあっせんすることを業として行うものをいう。以下この条において同じ。)を行うことができる。

2項

監理団体が行う技能実習職業紹介事業に関しては、監理団体を職業安定法第四条第十項に規定する職業紹介事業者、同法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者 若しくは同法第三十三条第一項の許可を受けた者 又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律昭和四十一年法律第百三十二号第二条に規定する職業紹介機関とみなして、職業安定法第五条の二第五条の三第五条の四第一項 及び第三項第五条の六から 第五条の八まで第三十二条の十二 及び第三十二条の十三これらの規定を同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の五から 第三十四条まで第四十八条 並びに第四十八条の三第二項 及び第三項 並びに労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三章の規定を適用する。


この場合において、

職業安定法第五条の三第三項 及び第四項第五条の四第一項 及び第三項第五条の六第一項第三号第三十二条の十三同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)並びに第三十三条の六の規定中
厚生労働省令」とあるのは
「主務省令」と、

同法第三十二条の十二第一項 及び第三項これらの規定を同法第三十三条第四項において準用する 場合を含む。)、第三十三条の六第四十八条 並びに第四十八条の三第二項 及び第三項 並びに労働施策の総合的な推進 並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十一条 及び第十二条第一項の規定中
厚生労働大臣」とあるのは
「主務大臣」と

する。

3項

前項において読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十二第一項同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に係る事務については、第十八条の規定を準用する。

4項

前三項に定めるもののほか、技能実習職業紹介事業に関し必要な事項は、主務省令で定める。

1項

監理団体は、監理事業に関し、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等 その他の関係者から、いかなる名義でも、手数料 又は報酬を受けてはならない。

2項

監理団体は、前項の規定にかかわらず、監理事業に通常必要となる経費等を勘案して主務省令で定める適正な種類 及び額の監理費を団体監理型実習実施者等へ あらかじめ用途 及び金額を明示した上で徴収することができる。

1項

主務大臣は、第二十三条第一項の許可をしたときは、 監理事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

2項

許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、監理事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、 関係者から 請求があったときは提示しなければならない。

3項

許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、 速やかにその旨を主務大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

4項

主務大臣は、機構に、第一項の規定による交付 又は前項の規定による再交付に係る事務を行わせることができる。

5項

主務大臣は、前項の規定により機構に第一項の規定による交付 若しくは第三項の規定による再交付に係る事務を行わせることとするとき、 又は機構に行わせていた第一項の規定による交付 若しくは第三項の規定による再交付に係る事務を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

1項

監理許可には、条件を付し、及び これを変更することができる。

2項

前項の条件は、監理許可の趣旨に照らして、又は当該監理許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、 かつ、当該監理許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

1項

第二十三条第一項の許可の有効期間(次項の規定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新された有効期間)は、 当該許可の日(次項の規定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日)から 起算して三年を下らない期間であって監理事業の実施に関する能力 及び実績を勘案して政令で定める期間とする。

2項

前項に規定する許可の有効期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了後引き続き当該許可に係る監理事業(次条第一項の規定による変更の許可があったとき、又は第三十七条第二項の規定による特定監理事業に係る許可への変更があったときは、これらの変更後の許可に係るもの)を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。

3項

主務大臣は、許可の有効期間の更新の申請があった場合において、 当該申請が第二十五条第一項各号いずれかに適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。

4項

許可の有効期間の更新を受けようとする者は、 実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。

5項

第二十三条第二項から 第五項まで第二十四条第二十五条第二項 及び第三項第二十六条第二号第三号 並びに第五号ハ 及び除く)並びに第二十九条の規定は、許可の有効期間の更新について準用する。

1項

監理団体は、監理許可に係る事業の区分を変更しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。


この場合において、監理団体は、許可証の書換えを受けなければならない。

2項

前項の許可については、第二十三条第二項から 第五項まで 及び第七項第二十四条第二十五条第二十六条第二号第三号 並びに第五号ハ 及び除く)並びに第二十九条の規定を準用する。

3項

監理団体は、第二十三条第二項各号第四号除く)に掲げる事項(主務省令で定めるものを除く)に変更があったときは、変更の日から一月以内に、その旨を出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣に届け出なければならない。


この場合において、当該変更に係る事項が監理事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書 その他 主務省令で定める書類を添付しなければならない。

4項

第二十三条第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。

5項

主務大臣は、第三項の規定による監理事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があったときは、 当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

6項

監理団体は、第三項の規定による届出をする場合において、 当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

7項

第三項の規定による届出の受理に係る事務については第十八条の規定を、第五項の規定による許可証の交付に係る事務については第二十九条第四項 及び第五項の規定を、それぞれ準用する。

1項

監理団体は、第十九条第二項の規定による通知を受けた場合 その他 実習監理を行う団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習を行わせることが困難となったと認めるときは、 遅滞なく、当該通知に係る事項 その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出の受理に係る事務については、第十八条の規定を準用する。

1項

監理団体は、監理事業を廃止し、又は その全部 若しくは一部を休止しようとするときは、その廃止 又は休止の日の一月前までに、その旨 及び当該監理団体が実習監理を行う団体監理型実習実施者に係 団体監理型技能実習の継続のための措置 その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官 及び 厚生労働大臣に届け出なければならない

2項

前項の規定による届出の受理に係る事務については、第十八条の規定を準用する。

1項

主務大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、団体監理型技能実習関係者(監理団体等 又は団体監理型実習実施者 若しくは団体監理型実習実施者であった者をいう。以下 この項において同じ。)若しくは団体監理型技能実習関係者の役員 若しくは職員(以下 この項において「役職員」という。)若しくは役職員であった者(以下 この項において「役職員等」という。)に対し、報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示を命じ、若しくは団体監理型技能実習関係者 若しくは役職員等に対し出頭を求め、又は当該主務大臣の職員に関係者に対して質問させ、若しくは団体監理型技能実習関係者に係る事業所 その他団体監理型技能実習に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第十三条第二項の規定は前項の規定による質問 又は立入検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

1項

主務大臣は、監理団体が、この法律 その他出入国 若しくは労働に関する法律 又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、 当該監理団体に対し、期限を定めて、その監理事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

主務大臣は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。

1項

主務大臣は、監理団体が次の各号いずれかに該当するときは、監理許可を取り消すことができる。

一 号

第二十五条第一項各号いずれかに適合しなくなったと認めるとき。

二 号

第二十六条各号第二号第三号 並びに第五号ハ 及び除く)のいずれかに該当することとなったとき。

三 号

第三十条第一項の規定により付された監理許可の条件に違反したとき。

四 号

この法律の規定 若しくは出入国 若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの又は これらの規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき

五 号

出入国 又は労働に関する法令に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。

2項

主務大臣は、監理許可(一般監理事業に係るものに限る)を受けた監理団体が第二十五条第一項第七号の主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるときは、 職権で、当該監理許可を特定監理事業に係るものに変更することができる。

3項

主務大臣は、監理団体が第一項第一号 又は第三号から 第五号までいずれかに該当するときは、 期間を定めて 当該監理事業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

4項

主務大臣は、第一項の規定による監理許可の取消し、第二項の規定による監理許可の変更 又は前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。

1項

監理団体は、自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならない。

1項

監理団体は、認定計画に従い、団体監理型技能実習生が団体監理型技能実習を行うために必要な知識の修得をさせるよう努めるとともに、 団体監理型技能実習を実習監理しなければならない。

2項

監理団体は、その実習監理を行う団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習生が修得等をした技能等の評価を行うに当たっては、 当該団体監理型実習実施者に対し、必要な指導 及び助言を行わなければならない。

3項

前二項に規定するもののほか、監理団体は、 団体監理型技能実習の実施状況の監査 その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。

1項

監理団体は、監理事業に関し次に掲げる事項を統括管理させるため、 主務省令で定めるところにより、監理事業を行う事業所ごとに監理責任者を選任しなければならない。

一 号

団体監理型技能実習生の受入れの準備に関すること。

二 号

団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導 及び助言 並びに団体監理型実習実施者との連絡調整に関すること。

三 号

次節に規定する技能実習生の保護 その他 団体監理型技能実習生の保護に関すること。

四 号

団体監理型実習実施者等 及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理に関すること。

五 号

団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全 及び労働衛生に関し、第九条第七号に規定する責任者との連絡調整に関すること。

六 号

国 及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、 機構 その他関係機関との連絡調整に関すること。

2項

監理責任者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。

一 号

第二十六条第五号イ第十条第十一号に係る部分を除く)又はロから ニまでに該当する者

二 号

前項の規定による選任の日前五年以内 又は その選任の日以後に出入国 又は労働に関する法令に関し不正 又は著しく不当な行為をした者

三 号
未成年者
3項

監理団体は、団体監理型実習実施者が、団体監理型技能実習に関し労働基準法労働安全衛生法 その他の労働に関する法令に違反しないよう、 監理責任者をして、必要な指導を行わせなければならない。

4項

監理団体は、団体監理型実習実施者が、団体監理型技能実習に関し労働基準法労働安全衛生法 その他の労働に関する法令に違反していると認めるときは、 監理責任者をして、是正のため必要な指示を行わせなければならない。

5項

監理団体は、前項に規定する指示を行ったときは、 速やかに、その旨を関係行政機関に通報しなければならない。

1項

監理団体は、監理事業に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、 監理事業を行う事業所に備えて置かなければならない。

1項

監理団体は、その実習監理を行う団体監理型実習実施者について、第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従い監査を行ったときは、 当該監査の終了後遅滞なく、監査報告書を作成し、出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項

監理団体は、主務省令で定めるところにより、監理事業を行う事業所ごとに監理事業に関する事業報告書を作成し、 出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項

第一項の規定による監査報告書の受理 及び前項の規定による事業報告書の受理に係る事務については、第十八条の規定を準用する。

1項

監理団体は、監理事業に関し、団体監理型実習実施者等 及び団体監理型技能実習生等の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、監理事業の目的の達成に必要な範囲内で団体監理型実習実施者等 及び団体監理型技能実習生等の個人情報を収集し、並びにその収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。


ただし、本人の同意がある場合 その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

2項

監理団体は、団体監理型実習実施者等 及び団体監理型技能実習生等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

1項

監理団体の役員 若しくは職員 又は これらの者であった者は、 正当な理由なく、その業務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

1項

この節に定めるもののほか、 監理団体の許可の手続 その他 この節の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。