この法律は、外国人がわが国の港 その他の水域を使用して行なう漁業活動の増大によりわが国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずるおそれがある事態に対処して、外国人が漁業に関してする当該水域の使用の規制について必要な措置を定めるものとする。
外国人漁業の規制に関する法律
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昭和四十二年法律第六十号
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略称 : 外国人漁業規制法
外規法
第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正