第四条第一項 及び第五条に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
外国人漁業の規制に関する法律
#
昭和四十二年法律第六十号
#
略称 : 外国人漁業規制法
外規法
第七条 # 都道府県が処理する事務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正