次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは四百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第四条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで外国漁船を寄港させた船長
第四条の二の規定に違反した船長
第五条の規定による命令に違反した船長
第六条第一項から第三項まで 又は第五項の規定に違反した船長