この法律の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章 及び第三章の規定は、適用しない。
外国人漁業の規制に関する法律
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昭和四十二年法律第六十号
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略称 : 外国人漁業規制法
外規法
第六条の三 # 行政手続法の適用除外
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正