観光庁長官は、公共交通事業者等が前条第一項の規定による外国人観光旅客利便増進措置を実施していないと認めるときは、当該公共交通事業者等に対し、当該外国人観光旅客利便増進措置を実施すべきことを勧告することができる。
外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律
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平成九年法律第九十一号
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略称 : 外客誘致法
第十条 # 外国人観光旅客利便増進措置の実施に係る勧告等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十四号による改正
観光庁長官は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が正当な理由なく その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。