外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律

# 平成九年法律第九十一号 #
略称 : 外客誘致法 

第三節 公共交通事業者等が講ずべき措置等

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和六年四月一日
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時43分


1項

公共交通事業者等は、観光庁長官が定める基準に従い、その事業の用に供する旅客施設 及び車両等について、外国語等による情報の提供、インターネットを利用した観光に関する情報の閲覧を可能とするための措置、座便式の水洗便所の設置 その他の外国人観光旅客の公共交通機関の利用に係る利便を増進するために必要な措置(以下「外国人観光旅客利便増進措置」という。)を講ずるよう努めなければならない。

1項

観光庁長官は、公共交通事業者等の事業に係る路線 又は航路について、外国人観光旅客の利便の増進を図ることが特に必要であると認めるときは、多数の外国人観光旅客が利用する区間 又は外国人観光旅客の利用の増加が見込まれる区間であって、国土交通省令で定める要件に該当するものを外国人観光旅客利便増進措置を講ずべき区間として指定することができる。

2項

前項の規定による指定は、告示によって行う。

3項

観光庁長官は、第一項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係する公共交通事業者等(協議会が組織されているときは、関係する公共交通事業者等 及び当該協議会)の意見を聴くものとする。

4項

前二項の規定は、第一項の規定により指定された区間の指定の解除 及びその区間の変更について準用する。

1項

前条第一項の規定により指定された区間において事業を経営している公共交通事業者等は、単独で 又は共同して、その指定された区間において事業の用に供する旅客施設 及び車両等に係る外国人観光旅客利便増進措置を実施するための計画(以下この条において「外国人観光旅客利便増進実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該外国人観光旅客利便増進措置を実施しなければならない。

2項

外国人観光旅客利便増進実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

外国人観光旅客利便増進措置の対象となる旅客施設 又は車両等

二 号
外国人観光旅客利便増進措置の内容
三 号

外国人観光旅客利便増進措置の実施予定期間

3項

公共交通事業者等は、外国人観光旅客利便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを観光庁長官に提出しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

1項

観光庁長官は、公共交通事業者等が前条第一項の規定による外国人観光旅客利便増進措置を実施していないと認めるときは、当該公共交通事業者等に対し、当該外国人観光旅客利便増進措置を実施すべきことを勧告することができる。

2項

観光庁長官は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が正当な理由なく その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

1項

独立行政法人国際観光振興機構以下「機構」という。)は、外国人観光旅客に対する接遇の向上を図るため、地方公共団体 その他の者に対し、観光案内に関する助言 その他の措置を講ずるよう努めなければならない。