外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十六号 #
略称 : 外国弁護士法  外弁法 

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
この法律は、外国弁護士となる資格を有する者が国内において外国法に関する法律事務を取り扱うことができる制度を定め、かつ、その法律事務の取扱いを弁護士の例に準じて規律するとともに、弁護士・外国法事務弁護士共同法人の設立を可能とする等の措置を講ずることにより、渉外的法律関係の安定を図り、あわせて、外国における日本法に関する法律事務の取扱いの充実に資することを目的とする。