弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対する懲戒は、次の四種とする。
一
号
三
号
四
号
戒告
二
号
二年以内の弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の停止 又はその法律事務所の業務の停止
退会命令(当該弁護士会の地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対するものに限る。)
除名(当該弁護士会の地域内に主たる法律事務所を有する弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対するものに限る。)