外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十六号 #
略称 : 外国弁護士法  外弁法 

第二十一条 # 指定の取消し

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

法務大臣は、指定を受けた者が第十七条第一項第一号の資格を失つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

法務大臣は、指定を受けた者が次の各号いずれかに該当する場合には、その指定を取り消すことができる。

一 号

第十八条第一項の指定申請書 又は同条第二項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていることが判明したとき。

二 号

前条第一項の報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき。

3項

第十二条第四項 及び第十三条の規定は、前二項の規定による指定の取消しについて準用する。