弁護士法第三十一条第一項、第四十一条、第四十二条第二項(同法第五十条において準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第四十八条 及び第四十九条の規定の適用については、外国法事務弁護士は弁護士と、外国法事務弁護士法人 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人は弁護士法人とみなす。
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
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昭和六十一年法律第六十六号
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略称 : 外国弁護士法
外弁法
第二十二条 # 弁護士会及び日本弁護士連合会の目的等
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正