外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令

# 昭和二十四年政令第三百十一号 #

第十一条 # 他の法令に関する特例


1項

この政令の規定は、外国政府が連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)又は連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令(昭和二十三年政令第二百九十八号)に基き不動産の返還 又は譲渡を受ける場合には適用しない

2項

国有財産法の規定は、第八条の二第一項の規定により国が取得し、若しくは賃借し、又は譲渡し、若しくは転貸する不動産 又はこれに関する権利には適用しない