この政令の規定は、外国政府が連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)又は連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令(昭和二十三年政令第二百九十八号)に基き不動産の返還 又は譲渡を受ける場合には適用しない。
国有財産法の規定は、第八条の二第一項の規定により国が取得し、若しくは賃借し、又は譲渡し、若しくは転貸する不動産 又はこれに関する権利には適用しない。
この政令の規定は、外国政府が連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)又は連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令(昭和二十三年政令第二百九十八号)に基き不動産の返還 又は譲渡を受ける場合には適用しない。
国有財産法の規定は、第八条の二第一項の規定により国が取得し、若しくは賃借し、又は譲渡し、若しくは転貸する不動産 又はこれに関する権利には適用しない。