財務大臣は、左に掲げる場合においては、第三条第一項の規定によりその取得 又は賃借につき承認を受けなければならない不動産について、外国政府、当該不動産の所有者 その他の利害関係人から 報告を徴し、又は当該職員をして必要な場所に立ち入り、当該不動産の状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
一
号
二
号
第三条第一項の規定による承認の申請があつた場合において、調査の必要があるとき。
第三条第一項に該当する不動産の取得 又は賃借が、同項の承認を受けないで行われ、又は行われようとしていると認める相当な理由があるとき。