外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令

# 昭和二十四年政令第三百十一号 #

第四条 # 承認を受けない不動産の取得又は賃借


1項

外国政府による不動産の取得 又は賃借は、前条第一項の承認のないときは、効力を生じない。