外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令

# 昭和二十四年政令第三百十一号 #

附 則

昭和二六年一月二二日政令第六号

分類 政令
カテゴリ   外事
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
この政令施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。