この政令は、公布の日から施行する。
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令
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昭和二十四年政令第三百十一号
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附 則
昭和二六年一月二二日政令第六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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この政令施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。