この法律中附則第三項の規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和二十六年四月一日から施行する。
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令
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昭和二十四年政令第三百十一号
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附 則
昭和二六年三月三〇日法律第五八号
最終編集日 :
2023年 01月24日 09時11分
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