この政令は、公布の日から施行し、第九条第四項 及び第十条第一項の改正規定は、昭和二十四年十一月二十二日から 適用する。
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令
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昭和二十四年政令第三百十一号
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附 則
昭和二四年一二月二三日政令第三九九号
最終編集日 :
2023年 01月24日 09時11分
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