日本に事務所を設けた外国法人(民法第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。第四条において同じ。)の登記の事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局 若しくは地方法務局 若しくは これらの支局 又は これらの出張所(第五条第一項から 第三項までにおいて「法務局等」という。)が、登記所としてつかさどる。
外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
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明治三十一年法律第十四号
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第二条 # 外国法人の登記の事務をつかさどる登記所
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十四号による改正