外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律

明治三十一年法律第十四号
分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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1項

明治二十九年法律第八十九号)に規定する外国法人の登記 及び夫婦財産契約の登記については、他の法令に特別の定めがある場合を除き、 この法律の定めるところによる。

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1項

日本に事務所を設けた外国法人(ただし書に規定する外国法人に限るにおいて同じ。)の登記の事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局 若しくは地方法務局 若しくは これらの支局 又は これらの出張所(において「法務局等」という。)が、登記所としてつかさどる。

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1項

登記所に、外国法人登記簿を備える。

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1項

商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号第七条から 第十五条まで 及び除く)、 及び 並びにの規定は、日本に事務所を設けた外国法人の登記について準用する。

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1項

夫婦財産契約の登記の事務は、夫婦となるべき者が夫の氏を称するときは夫となるべき者、妻の氏を称するときは 妻となるべき者の住所地を管轄する法務局等が、登記所としてつかさどる。

2項

前項の登記の事務は、同項に規定する夫となるべき者 又は妻となるべき者の住所が日本国内にないとき 又は当該住所が知れないときは当該夫となるべき者 又は妻となるべき者の居所地を管轄する法務局等が登記所としてつかさどり、日本国内にその居所がないとき 又は その居所が知れないときは当該夫となるべき者 又は妻となるべき者の最後の住所地を管轄する法務局等が登記所としてつかさどる。

3項

第一項の登記の事務は、前二項の規定により登記の事務をつかさどる登記所が定まらないときは、法務大臣が指定する法務局等が登記所としてつかさどる。

4項

第一項 及び第二項の規定により登記の事務をつかさどる登記所が二以上あるときは、法務省令で定めるところにより、法務大臣 又は 法務局 若しくは地方法務局の長が、登記の事務をつかさどる登記所を指定する。

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1項

登記所に、夫婦財産契約登記簿を備える。

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1項

夫婦財産契約に関する登記の申請は、特別の定めがある場合を除き、当該夫婦財産契約の当事者の双方が共同してしなければならない。

2項

前項の登記を申請する場合には、申請人は、その申請情報と併せて夫婦財産契約をしたことを証する情報又は管理者の変更 若しくは共有財産の分割に関する処分の審判があったこと若しくは これに関する契約をしたことを証する情報を提供しなければならない。

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1項

不動産登記法平成十六年法律第百二十三号第七条から第十一条まで 及び第六項を除く)、 及び 並びにの規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。


この場合において、


政令」とあるのは、
「法務省令」と

読み替えるものとする。

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1項

この法律に定めるもののほか、夫婦財産契約に関する登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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