外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律

# 明治三十一年法律第十四号 #

附 則

令和三年四月二八日法律第二四号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正
最終編集日 : 2023年 08月24日 08時03分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条中不動産登記法第百三十一条第五項の改正規定 及び附則第三十四条の規定 公布の日

# 第九条 @ 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の外国法人の登記 及び夫婦財産契約の登記に関する法律第八条において準用する 新不動産登記法第百二十一条第三項から 第五項までの規定は、施行日以後にされる登記簿の附属書類の閲覧請求について適用し、施行日前にされた登記簿の附属書類の閲覧請求については、なお従前の例による。
2項
施行日から 第二号施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の外国法人の登記 及び夫婦財産契約の登記に関する法律第八条の規定の適用については、同条中「第百十九条(第六項を除く。)」とあるのは、「第百十九条」とする。

# 第三十四条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。