この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
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明治三十一年法律第十四号
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附 則
平成一七年四月一三日法律第二九号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第九条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。