この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
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明治三十一年法律第十四号
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附 則
平成三年五月二一日法律第七九号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十四号による改正
最終編集日 :
2023年 08月24日 08時03分
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# 第一条 @ 施行期日
一から四まで
略
五
号
第六条から 第二十一条まで、第二十五条 及び第三十四条 並びに附則第八条から 第十三条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日