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外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
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明治三十一年法律第十四号
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附 則
平成九年六月六日法律第七二号
分類
法律
カテゴリ
民事
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施行日
: 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
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最終更新
: 令和三年法律第二十四号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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民事
外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
附 則 - 平成九年六月六日法律第七二号
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施行期日
1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。
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経過措置
2項
この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。