この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
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明治三十一年法律第十四号
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附 則
平成二三年五月二五日法律第五三号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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