@ 民事訴訟法及び非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置 5項 この法律の施行の際附則第三項の規定による改正前の民事訴訟法第百五十九条 又は前項の規定による改正前の非訟事件手続法第二十二条に定める期間が現に進行しているものについては、なお従前の例による。