外国為替令

# 昭和五十五年政令第二百六十号 #
略称 : 外為令 

第八条 # 支払手段等の輸出入の許可

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十一号による改正

1項

財務大臣は、法第十九条第一項 又は第二項の規定に基づき居住者 又は非居住者による同条第一項に規定する支払手段 又は証券 若しくは貴金属(以下「支払手段等」という。)の輸出 又は輸入について許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、その許可を受けなければならない支払手段等の輸出 又は輸入を指定してするものとする。

2項

居住者 又は非居住者が前項の規定により指定された支払手段等の輸出 又は輸入をしようとするときは、当該居住者 又は非居住者は、財務省令で定める手続により、財務大臣の許可を受けなければならない。

3項

財務大臣は、第一項の規定により支払手段等の輸出 又は輸入について許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。