外国為替令

# 昭和五十五年政令第二百六十号 #

第三章 支払等

分類 政令
@ 施行日 : 令和四年五月十日 ( 2022年 5月10日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百八十九号による改正
最終編集日 : 2023年 07月27日 14時39分


1項

財務大臣 又は経済産業大臣は、法第十六条第一項から 第三項までの規定に基づき居住者 若しくは非居住者による本邦から外国へ向けた支払 又は居住者による非居住者との間の支払等(支払 又は支払の受領をいう。以下同じ。)について許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、これらの規定のうちいずれの規定に基づき許可を受ける義務を課するかを明らかにした上で、その許可を受けなければならない支払等を指定してするものとする。

2項

居住者 又は非居住者が前項の規定により指定された支払等をしようとするときは、当該居住者 又は非居住者は、財務省令 又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣 又は経済産業大臣の許可を受けなければならない。

3項

居住者 又は非居住者がしようとするの支払等が、法第十六条第一項から 第三項までの規定の二以上の規定のそれぞれに基づき第一項の規定により指定をされた支払等の二以上に該当する場合において、当該居住者 又は非居住者が、そのしようとするの支払等について同条第四項の規定に基づき当該二以上の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者 又は非居住者は、当該許可の申請が同条第一項から 第三項までいずれの規定により許可を受ける義務が課された支払等に係るものであるかを明らかにした上で、財務省令 又は経済産業省令で定める手続により、申請するものとする。

4項

財務大臣 又は経済産業大臣は、第一項の規定により支払等について許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。

5項

法第十六条第五項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる法令の規定により許可 又は承認を受ける義務が課されている貨物の輸出 又は輸入のうち、経済産業大臣が当該貨物の輸出 又は輸入の当事者、内容 その他を勘案してその支払等がされても法の目的を達成するため特に支障がないと認めて告示により指定した貨物の輸出 又は輸入に係る支払等をする場合とする。

一 号

法第四十八条第一項

二 号

輸出貿易管理令昭和二十四年政令第三百七十八号第二条第一項又は輸入貿易管理令昭和二十四年政令第四百十四号第四条第一項

1項

法第十六条の二に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

一 号

銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第十一条の二第一項において同じ。)、長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。第十一条の二第一項において同じ。)、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合 及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。

二 号

事業として貯金 又は定期積金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合 及び水産加工業協同組合連合会

三 号
日本銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行 及び株式会社国際協力銀行
2項

法第十六条の二に規定する政令で定める支払等は、売買契約に基づいてされる支払等(当該支払等に係る支払 及び その支払の受領のいずれもが本邦においてされるものに限る。以下 この項において同じ。)その他財務大臣 又は経済産業大臣が定める支払等であつて、その額が十万円に相当する額以下であるものとする。

3項

財務大臣 又は経済産業大臣は、法第十六条の二の規定に基づき、法第十六条第一項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者に対し、本邦から 外国へ向けた支払 及び居住者と非居住者との間でする支払等について、その全部 若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、その者に対する通知により、その禁止をする支払等 又は その許可を受けなければならない支払等を指定してするものとする。

4項

前項の規定によりその支払等について許可を受ける義務を課された者は、同項の通知により許可を受けなければならないものとして指定された支払等をしようとするときは、財務省令 又は経済産業省令で定める手続により、財務大臣 又は経済産業大臣の許可を受けなければならない。

5項

財務大臣 又は経済産業大臣は、第三項の規定により、支払等について、その全部 若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課した場合において、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知により、速やかにその禁止 又は その課した義務を解除しなければならない。

6項

財務大臣 又は経済産業大臣は、第三項の規定による通知をすべき者の住所 若しくは居所 又は営業所 若しくは事務所の所在地が確知できないときは、同項の規定による通知に代えて、告示により、同項に規定する支払等について、その全部 若しくは一部を禁止し、又は許可を受ける義務を課する者を明らかにした上で、その禁止をし、又は許可を受けなければならない支払等を指定することができる。


この場合において、財務大臣 又は経済産業大臣が当該告示を行つたときにおける前二項の規定の適用については、

第四項
前項」とあるのは
前項 及び第六項」と、

通知」とあるのは
「告示」と、

前項
第三項」とあるのは
第三項 及び次項」と、

その禁止をし、又は許可を受ける義務を課した者に対する通知」とあるのは
「告示」と

読み替えるものとする。

1項

法第十七条第三号に規定する政令で定める取引 又は行為は、次に掲げる取引 又は行為(財務大臣 又は経済産業大臣が告示により指定したものを除く)とする。

一 号

法第二十四条第一項 又は第二項の規定により許可を受ける義務が課された同条第一項に規定する特定資本取引

二 号

法第二十五条第六項の規定により許可を受ける義務が課された同項に規定する役務取引等

三 号

法第二十七条第一項の規定により届出をする義務が課された法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等のうち、法第二十七条第三項第三号に掲げる対内直接投資等に該当するものとして同条第一項の規定により政令で定められたもの

四 号

法第五十二条の規定により承認を受ける義務が課された貨物の輸入(法第十六条第一項の規定により支払等について許可を受ける義務を課する場合と同一の見地から経済産業大臣が当該承認を受ける義務を課したものに限る

1項

法第十八条第一項に規定する政令で定める小規模の支払 又は支払等は、十万円に相当する額以下の支払 又は支払等とする。

1項

法第十八条第一項第一号に規定する本邦内に住所 又は居所を有しない外国人で政令で定めるものは、本邦に在留する外国人であつて、その所持する旅券(出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号第二条第五号に掲げる旅券をいう。)又は乗員手帳(出入国管理及び難民認定法第二条第六号に掲げる乗員手帳をいう。)の記載によつて当該外国人のその属する国における住所 又は居所を確認することができないものとする。

1項

法第十八条第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 号
二 号
地方公共団体
三 号
人格のない社団 又は財団
四 号

独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人

五 号

国 又は地方公共団体が資本金、基本金 その他 これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人(前号次号 及び第八号に掲げるものを除く

六 号
外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行 又は我が国が加盟している国際機関
七 号

勤労者財産形成貯蓄契約等(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約 及び同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいう。第十一条の四において同じ。)を締結する勤労者

八 号

金融商品取引法施行令昭和四十年政令第三百二十一号)第二十七条の二各号に掲げる有価証券(金融商品取引法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券 及び当該有価証券に係るもの並びに同法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券に該当するものを除く)の発行者

九 号

前各号に準ずるものとして財務省令で定めるもの

1項

財務大臣は、法第十九条第一項 又は第二項の規定に基づき居住者 又は非居住者による同条第一項に規定する支払手段 又は証券 若しくは貴金属(以下「支払手段等」という。)の輸出 又は輸入について許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、その許可を受けなければならない支払手段等の輸出 又は輸入を指定してするものとする。

2項

居住者 又は非居住者が前項の規定により指定された支払手段等の輸出 又は輸入をしようとするときは、当該居住者 又は非居住者は、財務省令で定める手続により、財務大臣の許可を受けなければならない。

3項

財務大臣は、第一項の規定により支払手段等の輸出 又は輸入について許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。

1項

法第十九条第三項に規定する政令で定める場合は、次のいずれかに該当する支払手段等を携帯して輸出し、又は輸入しようとする場合以外の場合とする。

一 号

法第十九条第一項に規定する支払手段 又は証券(それぞれ財務省令で定めるものに限る)であつて、その価額として財務省令で定める方法により計算した額(当該支払手段が二以上ある場合、当該証券が二以上ある場合 又は当該支払手段 及び証券が合わせて二以上ある場合には、それぞれの価額として財務省令で定める方法により計算した額の合計額)が百万円我が国との経済取引の状況 その他の事情を勘案し、特定の地域を仕向地 又は積出地として当該支払手段 又は証券を携帯して輸出し、又は輸入しようとする場合として財務大臣が定める場合にあつては、十万円)に相当する額を超えるもの

二 号

貴金属(財務省令で定めるものに限る)であつて、その重量(当該貴金属が二以上ある場合には、それぞれの重量の合計重量)が一キログラムを超えるもの

2項

法第十九条第三項の規定による届出の対象となる支払手段等の輸出 又は輸入をしようとする者は、当該輸出 若しくは輸入をしようとする日までに、財務省令で定めるところにより、当該届出をしなければならない。

3項

法第十九条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

届出者の氏名 及び住所 又は居所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地 及び代表者の氏名

二 号

輸出 又は輸入をしようとする支払手段等の種類、数量、金額(貴金属にあつては、重量)及び仕向地 又は積出地

三 号
支払手段等の輸出 又は輸入の実行の日
四 号
その他財務省令で定める事項