外国為替令

# 昭和五十五年政令第二百六十号 #
略称 : 外為令 

第十一条 # 財務大臣の許可を要する資本取引等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十一号による改正

1項

財務大臣は、法第二十一条第一項 又は第二項の規定に基づき居住者 又は非居住者が資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、これらの規定のうちいずれの規定に基づき許可を受ける義務を課するかを明らかにした上で、その許可を受けなければならない資本取引を指定してするものとする。


ただし同項の規定に基づき居住者 又は非居住者が資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合において、当該資本取引の指定を告示により行うこととした場合には法の目的を達成することが困難になると財務大臣が認めるときは、当該資本取引の指定は、財務省 及び日本銀行における掲示 その他の財務省令で定める適切な方法により、行うことができるものとする。

2項

財務大臣は、前項ただし書の規定により資本取引の指定をしたときは、その旨 及び当該指定をした資本取引の内容を周知させる措置を講ずるとともに、速やかにこれらを告示するものとする。

3項

居住者 又は非居住者が第一項の規定により指定された資本取引を行おうとするときは、当該居住者 又は非居住者は、財務省令で定める手続により、財務大臣の許可を受けなければならない。

4項

居住者 又は非居住者が行おうとする一の資本取引が、法第二十一条第一項 及び第二項の規定のそれぞれに基づき第一項の規定により指定をされた資本取引の二以上に該当する場合において、当該居住者 又は非居住者が、その行おうとする一の資本取引について同条第五項の規定に基づき同条第一項 及び第二項の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者 又は非居住者は、当該許可の申請がこれらの規定により許可を受ける義務が課された資本取引に係るものであることを明らかにした上で、財務省令で定める手続により、申請するものとする。

5項

第一項の規定により指定された資本取引が法第二十条第四号 又は第九号に掲げる取引である場合において、当該取引の一方の当事者が第三項の規定による許可を受けたときは、当該取引の他方の当事者は、同項の規定にかかわらず同項の規定による許可を受けることを要しない。

6項

財務大臣は、第一項の規定により資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課した場合において、当該義務を課する必要がなくなつたと認めるときは、告示により、速やかに当該義務を解除しなければならない。