法第二十五条第一項に規定する政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造 若しくは使用に係る技術(以下この項、次項 及び第十八条の二第一項において「特定技術」という。)を特定の外国(以下この項において「特定国」という。)において提供することを目的とする取引 又は特定技術を特定国の非居住者に提供することを目的とする取引は、別表中欄に掲げる技術を同表下欄に掲げる外国において提供することを目的とする取引 又は同表中欄に掲げる技術を同表下欄に掲げる外国の非居住者に提供することを目的とする取引とする。
外国為替令
第十七条 # 役務取引の許可等
法第二十五条第三項第一号に定める行為をしようとする者(当該行為に係る特定技術を提供することを目的とする取引について同条第一項の許可を受けている者を除く。)は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
ただし、経済産業大臣が当該行為の主体、内容 その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定した行為については、この限りでない。
法第二十五条第四項に規定する政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借 又は贈与に関する取引は、次のいずれかに該当する取引とする。
輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の外国相互間の移動を伴う当該貨物の売買、貸借 又は贈与に関する取引
輸出貿易管理令別表第一の二から一六までの項の中欄に掲げる貨物の外国相互間の移動を伴う当該貨物の売買、貸借 又は贈与に関する取引(当該取引に係る貨物の船積地域 又は仕向地が同令別表第三に掲げる地域であるものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの
当該取引に係る当該貨物が核兵器、軍用の化学製剤 若しくは細菌製剤 若しくはこれらの散布のための装置 又はこれらを運搬することができるロケット 若しくは無人航空機であつてその射程 若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの(ロ 及び第二十七条第二項において「核兵器等」という。)の開発、製造、使用 又は貯蔵(ロにおいて「開発等」という。)のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定める場合に該当する場合における当該取引
当該取引に係る当該貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた場合における当該取引
法第二十五条第一項 又は第四項の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定める手続により、当該許可の申請をしなければならない。
第一項 又は第三項に規定する取引のうち経済産業大臣が当該取引の当事者、内容 その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定したものについては、法第二十五条第一項 又は第四項の規定による経済産業大臣の許可を受けないで当該取引をすることができる。