外国為替令

# 昭和五十五年政令第二百六十号 #
略称 : 外為令 

第十八条の七 # 外国為替業務に関する事項の報告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十一号による改正

1項

法第五十五条の七に規定する政令で定める取引 又は行為は、次に掲げるものとする。

一 号
外国為替取引
二 号
対外支払手段の発行
三 号

対外支払手段の売買 又は債権の売買(本邦通貨をもつて支払われる債権の居住者間の売買を除く

四 号

預金の受入れ(本邦通貨をもつて支払われる居住者からの預金の受入れを除く

五 号

金銭の貸付け(本邦通貨をもつて支払われる居住者に対する金銭の貸付けを除く

六 号

証券の売買(本邦通貨を対価とする居住者間の売買を除く

七 号
居住者による非居住者からの証券の取得 又は居住者による非居住者に対する証券の譲渡に係る媒介、取次ぎ 又は代理
2項

法第五十五条の七に規定する政令で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。

一 号
特別国際金融取引勘定承認金融機関
二 号

前号に掲げる者を除くほか、次に掲げる取引 又は行為の区分に応じ、財務省令で定める期間内に行つた当該取引 若しくは行為の額として財務省令で定めるものの合計額 又は財務省令で定める時点における当該取引 若しくは行為に基づく債権 若しくは債務の残高の額が、財務省令で定める額を超える者

外国為替取引
対外支払手段の発行

対外支払手段の売買(に掲げるものを除く)又は前項第三号に掲げる債権の売買

外国通貨 又は旅行小切手の売買

前項第四号に掲げる預金の受入れ

前項第五号に掲げる金銭の貸付け

前項第六号に掲げる証券の売買

居住者による非居住者からの証券の取得 又は居住者による非居住者に対する証券の譲渡に係る媒介、取次ぎ 又は代理

三 号

前号に掲げる者に準ずる者として財務大臣が告示 又は通知により指定する者

3項

財務大臣は、前項に規定する者に対し、法 及びこの政令の施行に必要な限度において、財務省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる取引 又は行為の実施に関する事項(法第五十五条の三の規定による報告の対象となる事項を除く)その他当該取引 又は行為に関連する事項として財務省令で定める事項に関し、報告を求めることができる。