外国為替令

# 昭和五十五年政令第二百六十号 #
略称 : 外為令 

第四章の二 報告等

分類 政令
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十一号による改正
最終編集日 : 2024年 06月06日 20時15分


1項

法第五十五条第一項に規定する政令で定める場合は、居住者 又は非居住者がした支払等が次に掲げる支払等のいずれかに該当する場合とする。

一 号
財務省令 又は経済産業省令で定める小規模の支払等
二 号
貨物を輸出し、又は輸入する者がその輸出 又は輸入に直接伴つてする支払等
三 号

その他法第五十五条第一項の規定に基づく報告がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないものとして財務省令 又は経済産業省令で定める支払等

2項

法第五十五条第一項の規定による支払等の報告(同条第二項の規定により銀行等 又は資金決済に関する法律第二条第三項に規定する資金移動業者を経由してするものを含む。)は、財務省令 又は経済産業省令で定める期間内に、財務省令 又は経済産業省令で定める手続により、しなければならない。

3項

法第五十五条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

報告者の氏名 及び住所 又は居所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地 及び代表者の氏名

二 号
支払 又は支払の受領の別 及びその金額
三 号
支払等の実行の日
四 号
その他財務省令 又は経済産業省令で定める事項
1項

法第五十五条の三第一項に規定する政令で定める場合は、居住者 又は非居住者が当事者となつた資本取引が次に掲げる資本取引のいずれかに該当する場合とする。

一 号

法第五十五条の三第一項第一号から第九号までに掲げる資本取引のうち、財務省令で定める資本取引の区分に応じ財務省令で定める小規模のもの

二 号

法第五十五条の三第一項第四号に掲げる資本取引のうち、居住者と他の居住者との間の対外支払手段 又は債権の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引以外のもの

三 号

その他法第五十五条の三第一項の規定に基づく報告がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないものとして財務省令で定める資本取引

2項

法第五十五条の三第一項の規定による報告は、財務省令で定める期間内に、財務省令で定める手続により、しなければならない。

3項

法第五十五条の三第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

報告者の氏名 及び住所 又は居所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地 及び代表者の氏名

二 号
資本取引の内容
三 号
資本取引の実行の日
四 号
その他財務省令で定める事項
4項

法第五十五条の三第二項の規定による報告は、財務省令で定める期間内に、財務省令で定める手続により、しなければならない。

5項

法第五十五条の三第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号
報告者の名称、主たる事務所の所在地 及び代表者の氏名
二 号
資本取引の当事者となつた者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所
三 号
資本取引の内容
四 号
資本取引の実行の日
五 号
その他財務省令で定める事項
6項

法第五十五条の三第五項の規定による報告をする場合における当該報告は、財務省令で定める期間内に、財務省令で定める手続により、しなければならない。

7項

法第五十五条の三第五項の規定による報告をした者は、財務省令で定めるところにより同項に定める帳簿書類を作成し、当該報告に係る資本取引が行われた日から五年間、これをその営む事業に係る事務所 その他これに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

1項

法第五十五条の四に規定する政令で定める場合は、居住者が当事者となつた特定資本取引が、経済産業省令で定める小規模のものである場合 その他同条の規定に基づく報告がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないものとして経済産業省令で定める特定資本取引に該当する場合とする。

2項

法第五十五条の四の規定による報告は、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定める手続により、しなければならない。

3項

法第五十五条の四に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

報告者の氏名 及び住所 又は居所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地 及び代表者の氏名

二 号
特定資本取引の内容
三 号
特定資本取引の実行の日
四 号
その他経済産業省令で定める事項
1項

法第五十五条の七に規定する政令で定める取引 又は行為は、次に掲げるものとする。

一 号
外国為替取引
二 号
対外支払手段の発行
三 号

対外支払手段の売買 又は債権の売買(本邦通貨をもつて支払われる債権の居住者間の売買を除く

四 号

預金の受入れ(本邦通貨をもつて支払われる居住者からの預金の受入れを除く

五 号

金銭の貸付け(本邦通貨をもつて支払われる居住者に対する金銭の貸付けを除く

六 号

証券の売買(本邦通貨を対価とする居住者間の売買を除く

七 号
居住者による非居住者からの証券の取得 又は居住者による非居住者に対する証券の譲渡に係る媒介、取次ぎ 又は代理
2項

法第五十五条の七に規定する政令で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。

一 号
特別国際金融取引勘定承認金融機関
二 号

前号に掲げる者を除くほか、次に掲げる取引 又は行為の区分に応じ、財務省令で定める期間内に行つた当該取引 若しくは行為の額として財務省令で定めるものの合計額 又は財務省令で定める時点における当該取引 若しくは行為に基づく債権 若しくは債務の残高の額が、財務省令で定める額を超える者

外国為替取引
対外支払手段の発行

対外支払手段の売買(に掲げるものを除く)又は前項第三号に掲げる債権の売買

外国通貨 又は旅行小切手の売買

前項第四号に掲げる預金の受入れ

前項第五号に掲げる金銭の貸付け

前項第六号に掲げる証券の売買

居住者による非居住者からの証券の取得 又は居住者による非居住者に対する証券の譲渡に係る媒介、取次ぎ 又は代理

三 号

前号に掲げる者に準ずる者として財務大臣が告示 又は通知により指定する者

3項

財務大臣は、前項に規定する者に対し、法 及びこの政令の施行に必要な限度において、財務省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる取引 又は行為の実施に関する事項(法第五十五条の三の規定による報告の対象となる事項を除く)その他当該取引 又は行為に関連する事項として財務省令で定める事項に関し、報告を求めることができる。

1項

財務大臣 又は経済産業大臣は、法第五十五条の八の規定に基づき、第一章第三章第四章第六章の二の二 及び第六章の三限る。以下この項において同じ。)及びこの政令の施行に必要な限度において、の適用を受ける取引、行為 若しくは支払等を行い、若しくは行つた者 又は関係人に対し、当該取引、行為 又は支払等の内容 その他当該取引、行為 又は支払等に関連する事項について報告を求める場合には、これらの者に対する通知 その他の財務省令 又は経済産業省令で定める方法により、当該報告を求める事項を指定するものとする。

2項

前項の規定により指定された事項の報告を求められた者は、財務省令 又は経済産業省令で定める手続により、当該報告をしなければならない。

1項

財務大臣は、次に掲げる対外の貸借 及び国際収支に関する統計を作成しなければならない。

一 号
毎年十二月三十一日現在の対外の貸借に関する統計
二 号
毎月 及び毎年の国際収支に関する統計
2項

財務大臣は、前項各号に掲げる統計(毎月の国際収支に関する統計を除く)を翌年五月三十一日までに内閣に報告しなければならない。

3項

財務大臣は、第一項の統計を作成するため必要がある場合には、その必要がある範囲内で、関係行政機関 及び次に掲げる者に対し、資料の提出を求めることができる。

一 号
法の適用を受ける取引、行為 若しくは支払等を行い、若しくは行つた者 又は関係人
二 号

前号に掲げる者に準ずる者