法第二十四条第一項に規定する特定資本取引(以下「特定資本取引」という。)は、次に掲げる契約に基づく債権の発生等に係る取引(国際商業取引の決済のための取引で当該取引に係る債権の発生から消滅までの期間が一年以内であるものを除く。)とする。
貨物を輸入する居住者による当該貨物の輸入契約に直接伴う当該輸入契約の相手方に対する金銭の貸付契約のうち、当該貸付契約による債権の全額と当該輸入貨物の代金の全部 又は一部との相殺(実質的に相殺と認められるものを含む。次号において同じ。)をすることを内容とするもの
貨物を輸出する居住者による当該貨物の輸出契約に直接伴う当該輸出契約の相手方からの金銭の借入契約のうち、当該借入契約による債務の全額と当該輸出貨物の代金の全部 又は一部との相殺をすることを内容とするもの
鉱業権、工業所有権 その他これらに類する権利の移転 又はこれらの権利の使用権の設定(以下この項において「鉱業権等の移転等」という。)に係る契約の当事者たる居住者が当該鉱業権等の移転等のため当該契約に基づいて当該契約の相手方との間で行う金銭の貸付契約 又は借入契約のうち、当該貸付契約 又は借入契約による債権 又は債務の全額と鉱業権等の移転等の対価の全部 又は一部との相殺をすることを内容とするもの