法第五十五条の九の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
外国為替令
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昭和五十五年政令第二百六十号
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略称 : 外為令
第四章の三 外国為替取引等取扱業者遵守基準
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月06日 20時15分
一
号
三
号
四
号
銀行等
二
号
法第十六条の二に規定する資金移動業者
法第十六条の二に規定する電子決済手段等取引業者等
法第二十二条の三に規定する両替業者
法第五十五条の九の二第二項第二号に規定する政令で定める取引 又は行為は、次に掲げる取引 又は行為とする。
一
号
二
号
三
号
法第五十五条の九の二第二項第四号に掲げる資本取引 及び同項第五号に掲げる特定資本取引
第七条第二号に掲げる役務取引等 及び同条第四号に掲げる貨物の輸入
法第二十七条第三項第三号に掲げる対内直接投資等に該当するものとして同条第一項の規定により届出をする義務が課されたものであつて、法第二十一条第一項の規定により許可を受ける義務が課されている資本取引に相当するものとして財務省令で定めるもの