外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令

昭和二十四年政令第三百七十九号
略称 : 外為法意見聴取手続政令 
分類 政令
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第三百九十二号による改正
最終編集日 : 2023年 08月18日 16時42分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
2項
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分 その他 この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又は この政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
· · ·
1項
この政令は、外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又は この政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。