この法律は、外国為替、外国貿易 その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理 又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展 並びに我が国 又は国際社会の平和 及び安全の維持を期し、もつて国際収支の均衡 及び通貨の安定を図るとともに我が国経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
外国為替及び外国貿易法
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昭和二十四年法律第二百二十八号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正