外国為替及び外国貿易法

昭和二十四年法律第二百二十八号
分類 法律
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月10日 13時36分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 我が国の平和及び安全の維持のための措置

  • 第三章 支払等

  • 第四章 資本取引等

  • 第五章 対内直接投資等

  • 第六章 外国貿易

  • 第六章の二 報告等

  • 第六章の二の二 外国為替取引等取扱業者遵守基準

  • 第六章の三 輸出者等遵守基準

  • 第七章 行政手続法との関係

  • 第七章の二 審査請求

  • 第八章 雑則

  • 第九章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、外国為替、外国貿易 その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理 又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展 並びに我が国 又は国際社会の平和 及び安全の維持を期し、もつて国際収支の均衡 及び通貨の安定を図るとともに我が国経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

1項

この法律は、本邦内に主たる事務所を有する法人の代表者、代理人、使用人 その他の従業者が、外国においてその法人の財産 又は業務についてした行為にも適用する。


本邦内に住所を有る人 又はその代理人、使用人 その他の従業者が、外国においてその人の財産 又は業務についてした行為についても、同様とする。

1項

この法律 又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

本邦」とは、本州、北海道、四国、九州 及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。

二 号

外国」とは、本邦以外の地域をいう。

三 号

本邦通貨」とは、日本円を単位とする通貨をいう。

四 号

外国通貨」とは、本邦通貨以外の通貨をいう。

五 号

居住者」とは、本邦内に住所 又は居所を有する自然人 及び本邦内に主たる事務所を有する法人をいう。


非居住者の本邦内の支店、出張所 その他の事務所は、法律上代理権があると否とにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなす。

六 号

非居住者」とは、居住者以外の自然人 及び法人をいう。

七 号

支払手段」とは、次に掲げるものをいう。

銀行券、政府紙幣 及び硬貨

小切手(旅行小切手を含む。)、為替手形、郵便為替 及び信用状

証票、電子機器 その他の物(第十九条第一項において「証票等」という。)に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により入力されている財産的価値であつて、不特定 又は多数の者相互間での支払のために使用することができるもの(その使用の状況が通貨のそれと近似しているものとして政令で定めるものに限る

又はに掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの

八 号

対外支払手段」とは、外国通貨 その他通貨の単位のいかんにかかわらず、外国通貨をもつて表示され、又は外国において支払のために使用することのできる支払手段(本邦通貨を除く)をいう。

九 号

電子決済手段等」とは、次に掲げるものをいう。

電子決済手段(資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。第十六条の二の表の一の項の下欄、第十七条の四第二項 及び第十八条の六第二項において同じ。

暗号資産(資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。第十六条の二の表の五の項の下欄において同じ。

十 号

貴金属」とは、金の地金、金の合金の地金、流通していない金貨 その他金を主たる材料とする物をいう。

十一 号

証券」とは、券面が発行されていると否とを問わず、公債、社債、株式、出資の持分、公債 又は株式に関する権利を与える証書、債券、国庫証券、抵当証券、利潤証券、利札、配当金受領証、利札引換券 その他これらに類する証券 又は証書として政令で定めるものをいう。

十二 号

外貨証券」とは、外国において支払を受けることができる証券 又は外国通貨をもつて表示される証券をいう。

十三 号

債権」とは、定期預金、当座預金、特別当座預金、通知預金、保険証券 及び当座勘定残高 並びに貸借、入札 その他により生ずる金銭債権で前各号に掲げられていないものをいう。

十四 号

金融指標等先物契約」とは、金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(政令で定めるものを除く。以下 この号において同じ。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(政令で定めるものを除く)及び同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において行われる同条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引に類する取引 その他これらに類する取引として政令で定める取引に係る契約をいう。

十五 号

貨物」とは、貴金属、支払手段 及び証券 その他債権を化体する証書以外の動産をいう。

十六 号

財産」とは、第七号第九号から第十一号まで第十三号 及び前号に規定するものを含む財産をいう。

2項
居住者 又は非居住者の区別が明白でない場合については、財務大臣の定めるところによる。
1項
財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場 及び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。
2項

財務大臣は、前項の規定により本邦通貨の基準外国為替相場を定めようとするときは、内閣の承認を得なければならない。

3項
財務大臣は、対外支払手段の売買等所要の措置を講ずることにより、本邦通貨の外国為替相場の安定に努めるものとする。
1項

この法律の適用を受ける取引 又は行為に係る通貨による支払等(支払 又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、財務大臣の指定する通貨により行わなければならない。

1項

主務大臣は、国際経済の事情に急激な変化があつた場合において、緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、政令で定める期間内において、この法律の適用を受ける取引、行為 又は支払等の停止を命ずることができる。

2項

前項の規定により命ずる停止は、その停止の時までにこの法律により認められている支払を不可能とするものではなく、その停止による支払の遅延は、政令で定める期間内に限られるものとする。

第二章 我が国の平和及び安全の維持のための措置

1項

我が国の平和 及び安全の維持のため特に必要があるときは、閣議において、対応措置(この項の規定による閣議決定に基づき主務大臣により行われる第十六条第一項第二十一条第一項第二十三条第四項第二十四条第一項第二十五条第六項第四十八条第三項 及び第五十二条の規定による措置をいう。)を講ずべきことを決定することができる。

2項

政府は、前項の閣議決定に基づき同項の対応措置を講じた場合には、当該対応措置を講じた日から二十日以内に国会に付議して、当該対応措置を講じたことについて国会の承認を求めなければならない。


ただし、国会が閉会中の場合 又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、速やかに、その承認を求めなければならない。

3項

政府は、前項の場合において不承認の議決があつたときは、速やかに、当該対応措置を終了させなければならない。

第三章 支払等

1項

主務大臣は、我が国が締結した条約 その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき、又は第十条第一項の閣議決定が行われたときは、支払等が、これらと同一の見地から許可 又は承認を受ける義務を課した取引 又は行為に係る支払等である場合を除き、政令で定めるところにより、本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者 若しくは非居住者 又は非居住者との間で支払等をしようとする居住者に対し、当該支払 又は支払等について、許可を受ける義務を課することができる。

2項

前項に定める場合のほか、主務大臣は、我が国の国際収支の均衡を維持するため特に必要があると認めるときは、支払が、次章から第六章までの規定により許可を受け、若しくは届出をする義務が課され、又は許可 若しくは承認を受ける義務を課することができることとされている取引 又は行為に係る支払である場合を除き、政令で定めるところにより、本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者 若しくは非居住者 又は非居住者に対して支払をしようとする居住者に対し、これらの支払について、許可を受ける義務を課することができる。

3項

前二項に定める場合のほか、主務大臣は、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、支払等が、次章から第六章までの規定により許可を受け、若しくは届出をする義務が課され、又は許可 若しくは承認を受ける義務を課することができることとされている取引 又は行為に係る支払等である場合を除き、政令で定めるところにより、本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者 若しくは非居住者 又は非居住者との間で支払等をしようとする居住者に対し、当該支払 又は支払等について、許可を受ける義務を課することができる。

4項

前三項の規定により許可を受ける義務を課することができることとされる支払等についてこれらの規定の二以上の規定により許可を受ける義務が課された場合には、当該支払等をしようとする者は、政令で定めるところにより、当該二以上の規定による許可の申請を併せて行うことができる。


この場合において、主務大臣は、当該申請に係る支払等について許可を受ける義務を課することとなつた事情を併せ考慮して、許可をするかどうかを判断するものとする。

5項

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定により、取引 又は行為を行うことにつき許可 若しくは承認を受け、又は届出をする義務が課されているときは、政令で定める場合を除き、当該許可 若しくは承認を受けないで、又は当該届出をしないで当該取引 又は行為に係る支払等をしてはならない。

1項

主務大臣は、前条第一項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、本邦から外国へ向けた支払(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第二十一条第三項において同じ。)その他の政令で定める金融機関(以下「銀行等」という。)又は資金移動業者(資金決済に関する法律第二条第三項に規定する資金移動業者をいい、同法第三十七条の二第二項の規定により資金移動業者とみなされる者を含む。以下同じ。)がその顧客の支払に係る為替取引を行う場合における当該為替取引によつてされるもの及び電子決済手段等取引業者等(次の表の上欄に掲げる者をいう。以下同じ。)がその顧客の支払に係る電子決済手段等の移転等(同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める行為をいう。以下同じ。)を行う場合における当該電子決済手段等の移転等によつてされるものを除く)及び居住者と非居住者との間でする支払等(銀行等 又は資金移動業者がその顧客の支払等に係る為替取引を行う場合における当該為替取引によつてされるもの及び電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合における当該電子決済手段等の移転等によつてされるものその他政令で定めるものを除く)について、その全部 若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。

電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者をいい、同法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。以下 この条、第五十五条の三第二項 及び第五十五条の九の二第一項第一号において同じ。
電子決済手段の移転(当該電子決済手段の移転が 次に掲げる支払等のいずれかに係るものである場合 その他政令で定める場合に限る。)又は資金決済に関する法律第二条第十項第四号に掲げる行為
当該電子決済手段等取引業者の顧客が 次に掲げる者のいずれかとの間で行う支払等(本邦から 外国へ向けた支払を除く。
当該電子決済手段等取引業者に電子決済手段の管理を委託している当該電子決済手段等取引業者の 他の顧客
他の電子決済手段等取引業者に電子決済手段の管理を委託している当該 他の電子決済手段等取引業者の顧客
当該電子決済手段等取引業者の顧客が資金決済に関する法律第二条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者に電子決済手段の管理を委託している当該外国電子決済手段等取引業者の顧客との間で行う支払等
電子決済等取扱業者(銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等取扱業者をいう。第五十五条の九の二第一項第二号において同じ。
銀行法第二条第十七項第一号に掲げる行為
信用金庫電子決済等取扱業者(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の三の二第一項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者をいう。第五十五条の九の二第一項第三号において同じ。
信用金庫法第八十五条の三第二項第一号に掲げる行為
信用協同組合電子決済等取扱業者(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者をいう。第五十五条の九の二第一項第四号において同じ。
協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項第一号に掲げる行為
暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者をいう。以下 この条 及び第五十五条の三第二項において同じ。
暗号資産の移転(当該暗号資産の移転が 次に掲げる支払等のいずれかに係るものである場合 その他政令で定める場合に限る。
当該暗号資産交換業者の顧客が 次に掲げる者のいずれかとの間で行う支払等(本邦から 外国へ向けた支払を除く。
当該暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該暗号資産交換業者の 他の顧客
他の暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該 他の暗号資産交換業者の顧客
当該暗号資産交換業者の顧客が資金決済に関する法律第二条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該外国暗号資産交換業者の顧客との間で行う支払等
1項

銀行等は、その顧客の支払等が、次の各号に掲げる支払等のいずれにも該当しないこと、又は次の各号に掲げる支払等に該当すると認められる場合には当該各号に定める要件を備えていることを確認した後でなければ、当該顧客と当該支払等に係る為替取引を行つてはならない。

一 号

第十六条第一項から第三項までの規定により許可を受ける義務が課された支払等

当該許可を受けていること。

二 号

第二十一条第一項 又は第二項の規定により許可を受ける義務が課された第二十条に規定する資本取引に係る支払等

当該許可を受けていること。

三 号

その他この法律 又はこの法律に基づく命令の規定により許可 若しくは承認を受け、又は届出をする義務が課された取引 又は行為のうち政令で定めるものに係る支払等

当該許可 若しくは承認を受け、又は当該届出後の所要の手続を完了していること。

1項

財務大臣は、銀行等が前条の規定に違反して その顧客の支払等に係る為替取引を行い、又は当該為替取引(第五十五条の九の二第二項第三号に掲げるものを除く)を行うおそれがあると認めるときは、当該銀行等に対し、前条の確認が適切に行われるための措置をとることを命ずることができる。

2項

財務大臣は、前項の規定による命令を銀行等に対してする場合において必要があると認めるときは、同項の措置がとられるまでの間、当該銀行等に対し外国為替取引に係る業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は当該銀行等の当該業務の内容を制限することができる。

1項

前二条の規定は、資金移動業者がその顧客の支払等に係る為替取引を行う場合について準用する。

1項

第十七条 及び第十七条の二の規定は、電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合について準用する。


この場合において、

第十七条
顧客と」とあるのは
「顧客の」と、

為替取引」とあるのは
「電子決済手段等の移転等」と、

第十七条の二第一項
為替取引」とあるのは
「電子決済手段等の移転等」と、

同条第二項
外国為替取引」とあるのは
「電子決済手段等の移転等」と

読み替えるものとする。

2項

電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合において、銀行等 又は資金移動業者が発行する電子決済手段を移転するとき 及び銀行等 又は資金移動業者の委託を受けてその顧客の支払等に係る第十六条の二の表の一の項から四の項までの下欄に定める行為(電子決済手段の移転を除く第十八条の六第二項において同じ。)を行うときは、当該銀行等 又は資金移動業者に対しては、前三条の規定は、適用しない

1項

銀行等は、次の各号に掲げる顧客と本邦から外国へ向けた支払 又は非居住者との間でする支払等(当該顧客が非居住者である場合を除く)に係る為替取引(政令で定める小規模の支払 又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という。)を行うに際しては、当該顧客について、運転免許証の提示を受ける方法 その他の財務省令で定める方法による当該各号に定める事項(以下「本人特定事項」という。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。

一 号

自然人 氏名、住所 又は居所(本邦内に住所 又は居所を有しない外国人で政令で定めるものにあつては、財務省令で定める事項)及び生年月日

二 号
法人 名称 及び主たる事務所の所在地
2項

銀行等は、顧客の本人確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために特定為替取引を行うとき その他の当該銀行等との間で現に特定為替取引の任に当たつている自然人が当該顧客と異なるとき(次項に規定する場合を除く)は、当該顧客の本人確認に加え、当該特定為替取引の任に当たつている自然人(以下 この条 及び次条において「代表者等」という。)についても、本人確認を行わなければならない。

3項

顧客が国、地方公共団体、人格のない社団 又は財団 その他の政令で定めるものである場合には、当該国、地方公共団体、人格のない社団 又は財団 その他の政令で定めるもののために当該銀行等との間で現に特定為替取引の任に当たつている自然人を顧客とみなして、第一項の規定を適用する。

4項

顧客(前項の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下 この項から第二十二条の三までにおいて同じ。)及び代表者等は、銀行等が本人確認を行う場合において、当該銀行等に対して、顧客 又は代表者等の本人特定事項を偽つてはならない。

1項

銀行等は、顧客 又は代表者等が特定為替取引を行う際に本人確認に応じないときは、当該顧客 又は代表者等がこれに応ずるまでの間、当該特定為替取引に係る義務の履行を拒むことができる。

1項

銀行等は、本人確認を行つた場合には、直ちに、財務省令で定める方法により、本人特定事項 その他の本人確認に関する事項として財務省令で定める事項に関する記録(次項において「本人確認記録」という。)を作成しなければならない。

2項

銀行等は、本人確認記録を、特定為替取引が終了した日 その他の財務省令で定める日から、七年間保存しなければならない。

1項

財務大臣は、銀行等が特定為替取引に関して第十八条第一項から第三項まで 又は前条第一項 若しくは第二項の規定に違反していると認めるときは、当該銀行等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

第十八条から前条までの規定は、資金移動業者が特定為替取引を行う場合について準用する。

1項

第十八条から第十八条の四までの規定は、電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合について準用する。


この場合において、

第十八条第一項
顧客と」とあるのは
「顧客の」と、

係る為替取引」とあるのは
「係る電子決済手段等の移転等」と、

特定為替取引」とあるのは
「電子決済手段等移転等取引」と、

同条第二項 及び第三項第十八条の二第十八条の三第二項 並びに第十八条の四
特定為替取引」とあるのは
「電子決済手段等移転等取引」と

読み替えるものとする。

2項

電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合において、銀行等 又は資金移動業者が発行する電子決済手段を移転するとき 及び銀行等 又は資金移動業者の委託を受けてその顧客の支払等に係る第十六条の二の表の一の項から四の項までの下欄に定める行為を行うときは、当該銀行等 又は資金移動業者に対しては、第十八条から前条までの規定は、適用しない

1項

財務大臣は、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、支払手段(第六条第一項第七号ハに掲げる支払手段が入力されている証票等を含む。)又は証券を輸出し、又は輸入しようとする居住者 又は非居住者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。

2項

財務大臣は、この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき、又は国際収支の均衡 若しくは通貨の安定を維持するため特に必要があると認めるときは、貴金属を輸出し、又は輸入しようとする居住者 又は非居住者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。

3項

居住者 又は非居住者は、第一項に規定する支払手段 又は証券 若しくは貴金属を輸出し、又は輸入しようとするときは、当該支払手段 又は当該証券 若しくは貴金属の輸出 又は輸入が前二項の規定に基づく命令の規定により財務大臣の許可を受けたものである場合 その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸出 又は輸入の内容、実行の時期 その他の政令で定める事項を財務大臣に届け出なければならない。

第四章 資本取引等

1項

資本取引とは、次に掲げる取引 又は行為(第二十六条第一項各号に掲げるものが行う同条第二項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く)をいう。

一 号

居住者と非居住者との間の預金契約(定期積金契約、掛金契約、預け金契約 その他これらに類するものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。)又は信託契約に基づく債権の発生、変更 又は消滅に係る取引(以下「債権の発生等に係る取引」という。

二 号
居住者と非居住者との間の金銭の貸借契約 又は債務の保証契約に基づく債権の発生等に係る取引
三 号
居住者と非居住者との間の対外支払手段 又は債権の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引
四 号

居住者と 他の居住者との間の預金契約、信託契約、金銭の貸借契約、債務の保証契約 又は対外支払手段 若しくは債権 その他の売買契約に基づく外国通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引

五 号

居住者による非居住者からの証券の取得(これらの者の一方の意思表示により、居住者による非居住者からの証券の取得が行われる権利の当該一方の者による取得を含む。) 又は居住者による非居住者に対する証券の譲渡(これらの者の一方の意思表示により、居住者による非居住者に対する証券の譲渡が行われる権利の当該一方の者による取得を含む。

六 号

居住者による外国における証券の発行 若しくは募集 若しくは本邦における外貨証券の発行 若しくは募集 又は非居住者による本邦における証券の発行 若しくは募集

七 号
非居住者による本邦通貨をもつて表示され、又は支払われる証券の外国における発行 又は募集
八 号
居住者と非居住者との間の金融指標等先物契約に基づく債権の発生等に係る取引
九 号

居住者と他の居住者との間の金融指標等先物契約に基づく外国通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引 又は金融指標等先物契約(外国通貨の金融指標(金融商品取引法第二条第二十五項に規定する金融指標をいう。)に係るものに限る)に基づく本邦通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引

十 号

居住者による外国にある不動産 若しくはこれに関する権利の取得 又は非居住者による本邦にある不動産 若しくはこれに関する権利の取得

十一 号

第一号 及び第二号に掲げるもののほか、法人の本邦にある事務所と当該法人の外国にある事務所との間の資金の授受(当該事務所の運営に必要な経常的経費 及び経常的な取引に係る資金の授受として政令で定めるものを除く

十二 号

前各号に掲げる取引 又は行為に準ずるものとして政令で定めるもの

1項

次の各号に掲げる取引は、当該各号に定める資本取引とみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)の規定を適用する。

一 号

居住者と非居住者との間の電子決済手段等の管理に関する契約に基づく当該電子決済手段等の移転を求める権利の発生、変更 又は消滅に係る取引(以下この条において「電子決済手段等の移転を求める権利の発生等に係る取引」という。

前条第一号に掲げる資本取引

二 号

居住者と非居住者との間の電子決済手段等の貸借契約 又は電子決済手段等を移転する義務の保証契約に基づく電子決済手段等の移転を求める権利の発生等に係る取引

前条第二号に掲げる資本取引

三 号

居住者と非居住者との間の電子決済手段等の売買 又は他の電子決済手段等との交換に関する契約に基づく電子決済手段等の移転を求める権利の発生等に係る取引

前条第三号に掲げる資本取引

1項

財務大臣は、居住者 又は非居住者による資本取引(第二十条に規定する資本取引をいい、第二十四条第一項に規定する特定資本取引に該当するものを除く次条第一項第五十五条の三 及び第七十条第一項において同じ。)が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結した条約 その他の国際約束を誠実に履行することを妨げ、若しくは国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるとき、又は第十条第一項の閣議決定が行われたときは、政令で定めるところにより、当該資本取引を行おうとする居住者 又は非居住者に対し、当該資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。

2項

前項に定める場合のほか、財務大臣は、居住者 又は非居住者による同項に規定する資本取引(特別国際金融取引勘定で経理されるものを除く)が何らの制限なしに行われた場合には、次に掲げるいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるときは、政令で定めるところにより、当該資本取引を行おうとする居住者 又は非居住者に対し、当該資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。

一 号
我が国の国際収支の均衡を維持することが困難になること。
二 号
本邦通貨の外国為替相場に急激な変動をもたらすことになること。
三 号
本邦と外国との間の大量の資金の移動により我が国の金融市場 又は資本市場に悪影響を及ぼすことになること。
3項

前項の「特別国際金融取引勘定」とは、銀行 その他の政令で定める金融機関が、非居住者(外国法令に基づいて設立された法人 その他政令で定める者に限る。以下 この項 及び次項において同じ。)から受け入れた預金 その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対する金銭の貸付け、非居住者からの証券の取得 その他の非居住者との間での運用に充てるために行う次に掲げる取引 又は行為(前条の規定により資本取引とみなされるものを除く)に係る資金の運用 又は調達に関する経理をその他の取引 又は行為に係る資金の運用 又は調達に関する経理と区分して整理するため財務大臣の承認を受けて設ける勘定をいう。

一 号

第二十条第一号に掲げる資本取引のうち、非居住者との間の預金契約で政令で定めるものに基づく債権の発生等に係る取引

二 号

第二十条第二号に掲げる資本取引のうち、非居住者との間の金銭の貸借契約に基づく債権の発生等に係る取引

三 号

第二十条第五号に掲げる資本取引のうち、非居住者が発行する証券(政令で定めるものに限る)の非居住者からの取得 又は非居住者に対する譲渡

四 号
その他政令で定める取引 又は行為
4項

前項に規定する特別国際金融取引勘定(以下 この項 及び次条第二項において「特別国際金融取引勘定」という。)と その他の勘定との間における資金の振替 その他の特別国際金融取引勘定の経理に関する事項 及び特別国際金融取引勘定において経理される取引 又は行為に関し当該取引 又は行為の相手方が非居住者であることの確認 その他必要な事項については、政令で定める。

5項

第二項に規定する資本取引について第一項 及び第二項の規定により許可を受ける義務が課された場合には、当該資本取引を行おうとする者は、政令で定めるところにより、これらの規定による許可の申請を併せて行うことができる。


この場合において、財務大臣は、当該申請に係る資本取引について許可を受ける義務を課することとなつた事態のいずれをも生じさせないかを併せ考慮して、許可をするかどうかを判断するものとする。

6項

財務大臣は、第二十三条第一項の規定により届け出なければならないとされる同条第二項に規定する対外直接投資を行うことについて第一項 又は第二項の規定により許可を受ける義務を課したときは、当該許可の申請に係る対外直接投資については、当該許可を受ける義務を課することとなつた第一項に規定する事態 又は第二項各号に掲げる事態のほか、同条第四項各号に掲げる事態のいずれをも生じさせないかを併せ考慮して、許可をするかどうかを判断するものとする。

1項

財務大臣は、前条第一項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された資本取引を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された資本取引を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、資本取引を行うことについて、その全部 若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。

2項

財務大臣は、前条第三項各号に掲げる取引 若しくは行為以外の取引 若しくは行為(以下 この項において「対象外取引等」という。)を特別国際金融取引勘定において経理し、又は同条第四項の規定に基づく命令の規定に違反した者が、再び対象外取引等を特別国際金融取引勘定において経理し、又は当該命令の規定に違反するおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、同条第三項各号に掲げる取引 又は行為の全部 又は一部について特別国際金融取引勘定において経理することを禁止することができる。

1項

銀行等、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社 及び同条第六項に規定する外国信託会社をいう。)、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者 及び同条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者をいう。第五十五条の三において同じ。)及び電子決済手段等取引業者等(次項 及び第五十五条の九の二第一項において「銀行等その他の金融機関等」という。)は、顧客 又はこれに準ずる者として政令で定める者(以下 この項において「顧客等」という。)との間で第二十条に規定する資本取引に係る契約の締結 その他の政令で定める行為(次項において「資本取引に係る契約締結等行為」という。)を行うに際しては、当該顧客等について、本人確認を行わなければならない。

2項

第十八条第二項から第四項まで 及び第十八条の二から第十八条の四までの規定は、銀行等 その他の金融機関等が資本取引に係る契約締結等行為を行う場合について準用する。


この場合において、

第十八条の三第二項
特定為替取引」とあるのは、
第二十二条の二第一項に規定する資本取引に係る契約」と

読み替えるものとする。

1項

第十八条第二項から第四項まで第十八条の二から第十八条の四まで 及び前条第一項の規定は、本邦において両替業務(業として外国通貨 又は旅行小切手の売買を行うことをいう。)を行う者(第五十五条の九の二第一項において「両替業者」という。)が顧客と両替(政令で定める小規模のものを除く)を行う場合について準用する。

1項

居住者は、対外直接投資のうち第四項各号に掲げるいずれかの事態を生じるおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対外直接投資の内容、実行の時期 その他の政令で定める事項を財務大臣に届け出なければならない。

2項

この条において「対外直接投資」とは、居住者による外国法令に基づいて設立された法人の発行に係る証券の取得 若しくは当該法人に対する金銭の貸付けであつて当該法人との間に永続的な経済関係を樹立するために行われるものとして政令で定めるもの又は外国における支店、工場 その他の事業所(以下「支店等」という。)の設置 若しくは拡張に係る資金の支払をいう。

3項

第一項の規定による届出をした居住者は、財務大臣により当該届出が受理された日から起算して二十日を経過する日までは、当該届出に係る対外直接投資を行つてはならない。


ただし、財務大臣は、当該届出に係る対外直接投資の内容 その他からみて特に支障がないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。

4項

財務大臣は、前項の届出に係る対外直接投資が行われた場合には、次に掲げるいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認められるとき、又は第十条第一項の閣議決定が行われたときに限り、当該対外直接投資の届出をした者に対し、政令で定めるところにより、当該対外直接投資の内容の変更 又は中止を勧告することができる。


ただし、当該変更 又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して二十日以内とする。

一 号
我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになること。
二 号
国際的な平和 及び安全を損ない、又は公の秩序の維持を妨げることになること。
5項

前項の規定による勧告を受けた者は、第三項の規定にかかわらず、当該勧告を受けた日から起算して二十日を経過する日までは、同項の届出に係る対外直接投資を行つてはならない。

6項

第四項の規定による勧告を受けた者は、当該勧告を受けた日から起算して十日以内に、財務大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。

7項

前項の規定により勧告を応諾する旨の通知をした者は、当該勧告をされたところに従い、当該勧告に係る対外直接投資を行わなければならない。

8項

第六項の規定により勧告を応諾する旨の通知をした者は、第三項 又は第五項の規定にかかわらず、当該勧告を受けた日から起算して二十日を経過しなくても、当該勧告に係る対外直接投資を行うことができる。

9項

第四項の規定による勧告を受けた者が、第六項の規定による通知をしなかつた場合 又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣は、当該勧告を受けた者に対し、当該対外直接投資の内容の変更 又は中止を命ずることができる。


ただし、当該変更 又は中止を命ずることができる期間は、第四項の規定による勧告を行つた日から起算して二十日以内とする。

10項

前各項に定めるもののほか、対外直接投資の内容の変更 又は中止の勧告の手続 その他これらの勧告に関し必要な事項は、政令で定める。

11項

第一項の規定により届け出なければならないとされる対外直接投資について第二十一条第一項 又は第二項の規定により財務大臣の許可を受ける義務が課された場合には、当該対外直接投資を行う居住者は、第一項の規定にかかわらず、その届出をすることを要しない。


この場合において、当該対外直接投資について既に同項の規定による届出がされているときは、当該届出(同条第一項 又は第二項の規定により許可を受ける義務が課された際 現に行つていない対外直接投資(第六項の規定により中止の勧告を応諾する旨の通知がされたもの及び第九項の規定により中止を命ぜられたものを除く)に係るものに限る)については、これを当該届出のあつた日にされた同条第一項 又は第二項の規定により受ける義務を課された許可に係る申請とみなし、当該届出に係る対外直接投資について第四項の規定による勧告、第六項の規定による通知(内容の変更を応諾する旨のものに限る)又は第九項の規定による命令(内容の変更に係るものに限る)があつたときは、当該勧告、通知 又は命令については、これをなかつたものとみなす。

1項

経済産業大臣は、居住者による特定資本取引(第二十条第二号に掲げる資本取引(同条第十二号の規定により同条第二号に準ずる取引として政令で定めるものを含む。)のうち、貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出 又は輸入に直接伴つてする取引 又は行為として政令で定めるもの及び鉱業権、工業所有権 その他これらに類する権利の移転 又はこれらの権利の使用権の設定に係る取引 又は行為として政令で定めるもの(短期の国際商業取引の決済のための取引として政令で定めるものを除く)をいう。以下同じ。)が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結した条約 その他の国際約束を誠実に履行することを妨げ、若しくは国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるとき、又は第十条第一項の閣議決定が行われたときは、政令で定めるところにより、当該特定資本取引を行おうとする居住者に対し、当該特定資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。

2項

前項に定める場合のほか、経済産業大臣は、居住者による特定資本取引が何らの制限なしに行われた場合には、第二十一条第二項各号に掲げるいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるときは、政令で定めるところにより、当該特定資本取引を行おうとする居住者に対し、当該特定資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。

3項

特定資本取引について第一項 及び前項の規定により許可を受ける義務が課された場合には、当該特定資本取引を行おうとする者は、政令で定めるところにより、これらの規定による許可の申請を併せて行うことができる。


この場合において、経済産業大臣は、当該申請に係る特定資本取引について許可を受ける義務を課することとなつた事態のいずれをも生じさせないかを併せ考慮して、許可をするかどうかを判断するものとする。

1項

経済産業大臣は、前条第一項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された特定資本取引を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された特定資本取引を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、特定資本取引を行うことについて、その全部 若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。

1項

国際的な平和 及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造 若しくは使用に係る技術(以下「特定技術」という。)を特定の外国(以下「特定国」という。)において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者 若しくは非居住者 又は特定技術を特定国の非居住者に提供することを目的とする取引を行おうとする居住者は、政令で定めるところにより、当該取引について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2項

経済産業大臣は、前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、特定技術を特定国以外の外国において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者 若しくは非居住者 又は特定技術を特定国以外の外国の非居住者に提供することを目的とする取引を行おうとする居住者に対し、政令で定めるところにより、当該取引について、許可を受ける義務を課することができる。

3項

経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める行為をしようとする者に対し、政令で定めるところにより、当該行為について、許可を受ける義務を課することができる。

一 号

第一項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき

同項の取引に関する次に掲げる行為

特定国を仕向地とする特定技術を内容とする情報が記載され、又は記録された文書、図画 又は記録媒体(以下「特定記録媒体等」という。)の輸出

特定国において受信されることを目的として行う電気通信(電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)による特定技術を内容とする情報の送信(本邦内にある電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。)からの送信に限る。以下同じ。

二 号

前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき

同項の取引に関する次に掲げる行為

特定国以外の外国を仕向地とする特定記録媒体等の輸出

特定国以外の外国において受信されることを目的として行う電気通信による特定技術を内容とする情報の送信

4項

居住者は、非居住者との間で、国際的な平和 及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借 又は贈与に関する取引を行おうとするときは、政令で定めるところにより、当該取引について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

5項

居住者は、非居住者との間で、役務取引(労務 又は便益の提供を目的とする取引をいう。以下同じ。)であつて、鉱産物の加工 その他これに類するものとして政令で定めるもの(第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等に該当するものを除く)を行おうとするときは、政令で定めるところにより、当該役務取引について、主務大臣の許可を受けなければならない。


ただし次項の規定により主務大臣の許可を受ける義務が課された役務取引に該当するものについては、この限りでない。

6項

主務大臣は、居住者が非居住者との間で行う役務取引(特定技術に係るもの及び第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等に該当するものを除く)又は外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借 若しくは贈与に関する取引(第四項に規定するものを除く)(以下「役務取引等」という。)が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結した条約 その他の国際約束を誠実に履行することを妨げ、若しくは国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるとき、又は第十条第一項の閣議決定が行われたときは、政令で定めるところにより、当該役務取引等を行おうとする居住者に対し、当該役務取引等を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。

1項

経済産業大臣は、前条第一項の規定による許可を受けないで同項に規定する取引を行つた者に対し、三年以内の期間を限り、貨物の設計、製造 若しくは使用に係る技術(以下 この項 及び次項において「貨物設計等技術」という。)を外国において提供し、若しくは非居住者に提供することを目的とする取引 若しくは当該取引に関する貨物設計等技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画 若しくは記録媒体の輸出(同項 及び第七十条第一項第十九号において「技術記録媒体等輸出」という。)若しくは外国において受信されることを目的として行う電気通信による貨物設計等技術を内容とする情報の送信(次項び同号において「国外技術送信」という。)を行い、又は特定技術に係る特定の種類の貨物の輸出を行うことを禁止することができる

2項

経済産業大臣は、前条第二項 又は第三項の規定により経済産業大臣の許可を受ける義務が課された場合において当該許可を受けないでこれらの項に規定する取引 又は行為を行つた者に対し、一年以内の期間を限り、貨物設計等技術を外国において提供し、若しくは非居住者に提供することを目的とする取引 若しくは当該取引に関する技術記録媒体等輸出 若しくは国外技術送信を行い、又は特定技術に係る特定の種類の貨物の輸出を行うことを禁止することができる。

3項

経済産業大臣は、前条第四項の規定による許可を受けないで同項に規定する取引を行つた者に対し、三年以内の期間を限り、非居住者との間で外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借 若しくは贈与に関する取引を行い、又は貨物の輸出を行うことを禁止することができる。

4項

主務大臣は、前条第六項の規定により役務取引等を行うことについて許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された役務取引等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された役務取引等を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、役務取引等を行うことについて、その全部 若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。

第五章 対内直接投資等

1項

外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各号に掲げる対内直接投資等 又は第三項に規定する特定取得を行うものをいう。

一 号
非居住者である個人
二 号

外国法令に基づいて設立された法人 その他の団体 又は外国に主たる事務所を有する法人 その他の団体(第四号に規定する特定組合等を除く

三 号

会社で、前二号に掲げるものにより直接に保有されるその議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き会社法平成十七年法律第八十六号第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下 この号 及び次項第四号において同じ。)の数と他の会社を通じて間接に保有されるものとして政令で定めるその議決権の数とを合計した議決権の数の当該会社の総株主 又は総社員の議決権の数(同項において「総議決権」という。)に占める割合が百分の五十以上に相当するもの

四 号

組合等(民法明治二十九年法律第八十九号第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(一人 又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。以下 この号 及び次項第七号において「任意組合」という。)若しくは投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下 この号 及び次項第七号において「投資事業有限責任組合」という。)又は外国の法令に基づいて設立された団体であつてこれらの組合に類似するもの(以下 この号 及び次条第十三項において「特定組合類似団体」という。)をいう。以下 この号において同じ。)であつて、第一号に掲げるもの その他政令で定めるものによる出資の金額の合計の当該組合等の総組合員(特定組合類似団体にあつては全ての構成員)による出資の金額の総額に占める割合が百分の五十以上に相当するもの 又は同号に掲げるものその他政令で定めるものが当該組合等の業務執行組合員(任意組合の業務の執行の委任を受けた組合員 若しくは投資事業有限責任組合の無限責任組合員 又は特定組合類似団体のこれらに類似するものをいう。)の過半数を占めるもの(以下「特定組合等」という。

五 号

前三号に掲げるもののほか、法人 その他の団体で、第一号に掲げる者がその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人 その他の団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下 この号において同じ。)又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの過半数を占めるもの

2項

対内直接投資等とは、次のいずれかに該当する行為をいう。

一 号

会社の株式 又は持分の取得(前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式 又はこれに準ずるものとして政令で定める株式を発行している会社(以下この条において「上場会社等」という。)の株式の取得を除く

二 号

非居住者となる以前から引き続き所有する上場会社等以外の会社の株式 又は持分の譲渡(非居住者である個人から前項各号に掲げるものに対して行われる譲渡に限る

三 号

上場会社等の株式の取得(当該取得をしたもの(以下 この号 及び第四項において「株式取得者」という。)が、当該取得の後において所有することとなる当該上場会社等の株式の数、当該株式取得者の密接関係者が所有する当該上場会社等の株式の数 並びに当該株式取得者 及び当該株式取得者の密接関係者が投資一任契約 その他の契約に基づき他のものから委任を受けて株式の運用(その指図をすることを含み、政令で定める要件を満たすものに限る)をする場合におけるその対象となる当該上場会社等の株式の数を合計した株式の数(これらの株式に重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計によるもの)の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合に行う取得に限る

四 号

上場会社等の議決権の取得(当該取得をしたもの(以下 この号 及び第四項において「議決権取得者」という。)が、当該取得の後において保有することとなる当該上場会社等の保有等議決権(自己 又は他人の名義をもつて保有する議決権 及び投資一任契約 その他の契約に基づき行使することができる議決権として政令で定めるものをいう。以下 この号 及び次号において同じ。)の数 及び当該議決権取得者の密接関係者が保有する当該上場会社等の保有等議決権の数を合計した純議決権数(議決権のうち重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計によるもの。同号において同じ。)の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合に行う取得に限り、前号に掲げる行為を伴うものを除く

五 号

会社の事業目的の実質的な変更 その他会社の経営に重要な影響を与える事項として政令で定めるものに関し行う同意(上場会社等にあつては、当該同意をするもの(以下 この号 及び第四項において「同意者」という。)が保有する当該上場会社等の保有等議決権の数 及び当該同意者の密接関係者が保有する当該上場会社等の保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合に行う同意に限る

六 号

本邦における支店等の設置 又は本邦にある支店等の種類 若しくは事業目的の実質的な変更(前項第一号 又は第二号に掲げるものが行う政令で定める設置 又は変更に限る

七 号

本邦に主たる事務所を有する法人に対する政令で定める金額を超える金銭の貸付け(銀行業を営む者 その他政令で定める金融機関がその業務として行う貸付け 及び前項第三号第四号任意組合 又は投資事業有限責任組合に該当するものに限る)又は第五号に掲げるものが行う本邦通貨による貸付けを除く)でその期間が一年を超えるもの

八 号

居住者(法人に限る)からの事業の譲受け、吸収分割 及び合併による事業の承継(第一号から第三号までに掲げる行為を伴うものを除く

九 号

前各号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定めるもの

3項

特定取得とは、上場会社等以外の会社の株式 又は持分の第一項各号に掲げるものからの譲受けによる取得をいう。

4項

第二項第三号から第五号までに規定する密接関係者とは、第一項各号に掲げるものであつて、株式取得者、議決権取得者 又は同意者と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係 その他これらに準ずる特別の関係にあるものとして政令で定めるものをいう。

1項

外国投資家(前条第一項に規定する外国投資家をいう。以下 この条第二十八条第二十九条第一項から第四項まで 及び第五十五条の五において同じ。)は、対内直接投資等(前条第二項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併 その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下 この条第二十九条第一項から第四項まで第五十五条の五第六十九条の二第二項 及び第七十条第一項において同じ。)のうち第三項の規定による審査が必要となる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対内直接投資等について、事業目的、金額、実行の時期 その他の政令で定める事項を財務大臣 及び事業所管大臣に届け出なければならない。

2項

対内直接投資等について前項の規定による届出をした外国投資家は、財務大臣 及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない。


ただし、財務大臣 及び事業所管大臣は、その期間の満了前に当該届出に係る対内直接投資等がその事業目的 その他からみて次項の規定による審査が必要となる対内直接投資等に該当しないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。

3項

財務大臣 及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る対内直接投資等が次に掲げるいずれかの対内直接投資等(以下「国の安全等に係る対内直接投資等」という。)に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない期間を、当該届出を受理した日から起算して四月間に限り、延長することができる。

一 号

又はに掲げるいずれかの事態を生ずるおそれがある対内直接投資等(我が国が加盟する対内直接投資等に関する多数国間の条約 その他の国際約束で政令で定めるもの(以下 この号において「条約等」という。)の加盟国の外国投資家が行う対内直接投資等で対内直接投資等に関する制限の除去について当該条約等に基づく義務がないもの及び当該条約等の加盟国以外の国の外国投資家が行う対内直接投資等でその国が当該条約等の加盟国であるものとした場合に当該義務がないこととなるものに限る

国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになること。
我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになること。
二 号

当該対内直接投資等が我が国との間に対内直接投資等に関し条約 その他の国際約束がない国の外国投資家により行われるものであることにより、これに対する取扱いを我が国の投資家が当該国において行う直接投資等(前条第二項各号に掲げる対内直接投資等に相当するものをいう。)に対する取扱いと実質的に同等なものとするため、その内容の変更 又は中止をさせる必要があると認められる対内直接投資等

三 号

資金の使途 その他からみて、当該対内直接投資等の全部 又は一部が第二十一条第一項 又は第二項の規定により許可を受ける義務を課されている資本取引に当たるものとしてその内容の変更 又は中止をさせる必要があると認められる対内直接投資等

4項

財務大臣 及び事業所管大臣は、前項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長された期間の満了前に第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないと認めるときは、当該延長された期間を短縮することができる。

5項

財務大臣 及び事業所管大臣は、第三項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等の届出をしたものに対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等に係る内容の変更 又は中止を勧告することができる。


ただし、当該変更 又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項 又は次項の規定により延長された期間の満了する日までとする。

6項

前項の規定により関税・外国為替等審議会の意見を聴く場合において、関税・外国為替等審議会が当該事案の性質に鑑み、第三項に規定する四月の期間内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、同項に規定する対内直接投資等を行つてはならない期間は、同項の規定にかかわらず五月とする。

7項

第五項の規定による勧告を受けたものは、当該勧告を受けた日から起算して十日以内に、財務大臣 及び事業所管大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。

8項

前項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、当該勧告をされたところに従い、当該勧告に係る対内直接投資等を行わなければならない。

9項

第七項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、第三項 又は第六項の規定にかかわらず、当該対内直接投資等に係る届出を行つた日から起算して四月同項の規定により延長された場合にあつては、五月)を経過しなくても、当該勧告に係る対内直接投資等を行うことができる。

10項

第五項の規定による勧告を受けたものが、第七項の規定による通知をしなかつた場合 又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣 及び事業所管大臣は、当該勧告を受けたものに対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更 又は中止を命ずることができる。


ただし、当該変更 又は中止を命ずることができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項 又は第六項の規定により延長された期間の満了する日までとする。

11項

財務大臣 及び事業所管大臣は、経済事情の変化 その他の事由により、第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しなくなつたと認めるときは、第七項の規定による対内直接投資等に係る内容の変更の勧告を応諾する旨の通知をしたもの又は前項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更を命じられたものに対し、当該勧告 又は命令の全部 又は一部を取り消すことができる。

12項

第五項から前項までに定めるもののほか、対内直接投資等に係る内容の変更 又は中止の勧告の手続 その他これらの勧告に関し必要な事項は、政令で定める。

13項

特定組合等が行う対内直接投資等に相当するものにより当該特定組合等の組合員(特定組合類似団体にあつてはその構成員。以下同じ。)が取得する財産 又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項 及び第二十九条第一項から第四項までの規定を適用する。

14項

外国投資家以外の者(法人 その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項から第十二項まで 及び第二十九条第一項から第四項までの規定を適用する。

1項

外国投資家(第二十六条第一項に規定する外国投資家をいい、この法律、この法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したものその他の前条第三項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)は、対内直接投資等(第二十六条第二項に規定する対内直接投資等をいい、同項第一号から第四号まで 及び第九号第一号から第四号までに掲げる行為に準ずるものに限る)に掲げる行為に限る。以下 この条 及び第二十九条第五項において同じ。)のうち、国の安全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるもの以外のものを行おうとする場合には、前条第一項の規定にかかわらず同項の規定による届出をすることを要しない。


この場合において、当該外国投資家は、財務大臣 及び事業所管大臣が定める対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を遵守しなければならない。

2項

財務大臣 及び事業所管大臣は、前項に規定する基準の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴かなければならない。

3項

財務大臣 及び事業所管大臣は、第一項の規定により前条第一項の規定による届出をせずに対内直接投資等を行つた外国投資家が、第一項に規定する基準に違反していると認めるときは、当該外国投資家に対し、当該基準を遵守するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

4項

財務大臣 及び事業所管大臣は、前項の規定による勧告を受けた外国投資家がその勧告に従わなかつたときは、当該勧告を受けた外国投資家に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

5項

前二項に定めるもののほか第三項の規定による勧告の手続 その他当該勧告に関し必要な事項は、政令で定める。

6項

特定組合等が行う対内直接投資等に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産 又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項 及び第二十九条第五項の規定を適用する。

7項

外国投資家以外の者(法人 その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項から第五項まで 及び第二十九条第五項の規定を適用する。

1項

外国投資家は、特定取得(第二十六条第三項に規定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併 その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下同じ。)のうち第三項の規定による審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定取得について、事業目的、金額、実行の時期 その他の政令で定める事項を財務大臣 及び事業所管大臣に届け出なければならない。

2項

特定取得について前項の規定による届出をした外国投資家は、財務大臣 及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までは、当該届出に係る特定取得を行つてはならない。


ただし、財務大臣 及び事業所管大臣は、その期間の満了前に当該届出に係る特定取得がその事業目的 その他からみて次項の規定による審査が必要となる特定取得に該当しないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。

3項

財務大臣 及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る特定取得が国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい特定取得(我が国が加盟する特定取得に関する多数国間の条約 その他の国際約束で政令で定めるもの(以下 この項において「条約等」という。)の加盟国の外国投資家が行う特定取得で特定取得に関する制限の除去について当該条約等に基づく義務がないもの及び当該条約等の加盟国以外の国の外国投資家が行う特定取得でその国が当該条約等の加盟国であるものとした場合に当該義務がないこととなるものに限る。以下「国の安全に係る特定取得」という。)に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは、当該届出に係る特定取得を行つてはならない期間を、当該届出を受理した日から起算して四月間に限り、延長することができる。

4項

財務大臣 及び事業所管大臣は、前項の規定により特定取得を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長された期間の満了前に第一項の規定による届出に係る特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないと認めるときは、当該延長された期間を短縮することができる。

5項

財務大臣 及び事業所管大臣は、第三項の規定により特定取得を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第一項の規定による届出に係る特定取得が国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該特定取得の届出をしたものに対し、政令で定めるところにより、当該特定取得に係る内容の変更 又は中止を勧告することができる。


ただし、当該変更 又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項 又は次項の規定により延長された期間の満了する日までとする。

6項

前項の規定により関税・外国為替等審議会の意見を聴く場合において、関税・外国為替等審議会が当該事案の性質に鑑み、第三項に規定する四月の期間内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、同項に規定する特定取得を行つてはならない期間は、同項の規定にかかわらず、五月とする。

7項

第二十七条第七項から第十二項までの規定は、第五項の規定による勧告があつた場合について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

8項

特定組合等が行う特定取得に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産 又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項 及び第二十九条第一項から第四項までの規定を適用する。

9項

外国投資家以外の者(法人 その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う特定取得に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項から第七項まで 及び第二十九条第一項から第四項までの規定を適用する。

1項

外国投資家(第二十六条第一項に規定する外国投資家をいい、この法律、この法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したものその他の前条第三項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)は、特定取得のうち、国の安全に係る特定取得に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるもの以外のものを行おうとする場合には、前条第一項の規定にかかわらず同項の規定による届出をすることを要しない。


この場合において、当該外国投資家は、財務大臣 及び事業所管大臣が定める特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないための基準を遵守しなければならない。

2項

財務大臣 及び事業所管大臣は、前項に規定する基準の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴かなければならない。

3項

財務大臣 及び事業所管大臣は、第一項の規定により前条第一項の規定による届出をせずに特定取得を行つた外国投資家が、第一項に規定する基準に違反していると認めるときは、当該外国投資家に対し、当該基準を遵守するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

4項

財務大臣 及び事業所管大臣は、前項の規定による勧告を受けた外国投資家がその勧告に従わなかつたときは、当該勧告を受けた外国投資家に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

5項

前二項に定めるもののほか第三項の規定による勧告の手続 その他当該勧告に関し必要な事項は、政令で定める。

6項

特定組合等が行う特定取得に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産 又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項 及び次条第五項の規定を適用する。

7項

外国投資家以外の者(法人 その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う特定取得に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項から第五項まで 及び次条第五項の規定を適用する。

1項

財務大臣 及び事業所管大臣は、次に掲げる場合において、対内直接投資等 又は特定取得が国の安全等に係る対内直接投資等 又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等 又は特定取得を行つた外国投資家に対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等 又は特定取得により取得した株式 又は持分の全部 又は一部の処分 その他必要な措置を命ずることができる。

一 号

第二十七条第一項 又は第二十八条第一項の規定による届出をしなければならない外国投資家が、当該届出をせずに対内直接投資等 又は特定取得を行つた場合

二 号

第二十七条第一項 又は第二十八条第一項の規定による届出をした外国投資家が、禁止期間の満了前に、当該届出に係る対内直接投資等 又は特定取得を行つた場合

2項

財務大臣 及び事業所管大臣は、第二十七条第一項 又は第二十八条第一項の規定による届出をした外国投資家が、当該届出に関し虚偽の届出をした場合において、当該届出に係る対内直接投資等 又は特定取得が国の安全等に係る対内直接投資等 又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等 又は特定取得を行つた外国投資家に対し、政令で定めるところにより、必要な措置を命ずることができる。

3項

財務大臣 及び事業所管大臣は、第二十七条第一項 又は第二十八条第一項の規定による届出をした外国投資家が、第二十七条第七項第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定により応諾する旨の通知をした対内直接投資等 若しくは特定取得に係る内容の変更の勧告に従わず、又は第二十七条第十項第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による対内直接投資等 若しくは特定取得に係る内容の変更の命令に違反した場合には、当該対内直接投資等 又は特定取得を行つた外国投資家に対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等 又は特定取得により取得した株式 又は持分(第二十七条第五項 若しくは第二十八条第五項の規定により当該対内直接投資等 若しくは特定取得に係る株式の数 若しくは金額 若しくは持分の口数 若しくは金額の変更を勧告した場合における当該変更に係る部分 又は第二十七条第十項第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定により当該対内直接投資等 若しくは特定取得に係る株式の数 若しくは金額 若しくは持分の口数 若しくは金額の変更を命じた場合における当該変更に係る部分に限る)の全部 又は一部の処分 その他必要な措置を命ずることができる。

4項

財務大臣 及び事業所管大臣は、第二十七条第一項 又は第二十八条第一項の規定による届出をした外国投資家が、第二十七条第七項第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定により応諾する旨の通知をした対内直接投資等 若しくは特定取得の中止の勧告に従わず、又は第二十七条第十項第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による対内直接投資等 若しくは特定取得の中止の命令に違反した場合には、当該対内直接投資等 又は特定取得を行つた外国投資家に対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等 又は特定取得により取得した株式 又は持分の全部 又は一部の処分 その他必要な措置を命ずることができる。

5項

財務大臣 及び事業所管大臣は、第二十七条の二第一項 又は前条第一項の規定により第二十七条第一項 又は第二十八条第一項の規定による届出をせずに対内直接投資等 又は特定取得を行つた第二十七条の二第一項 又は前条第一項に規定する外国投資家が、第二十七条の二第四項 又は前条第四項の規定による命令に違反した場合であつて、当該対内直接投資等 又は特定取得が国の安全等に係る対内直接投資等 又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等 又は特定取得を行つた外国投資家に対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等 又は特定取得により取得した株式 又は持分の全部 又は一部の処分 その他必要な措置を命ずることができる。

6項

第一項第二号の「禁止期間」とは、第二十七条第二項本文に規定する期間(同条第三項 若しくは第六項の規定により延長され、又は同条第二項ただし書 若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)又は第二十八条第二項本文に規定する期間(同条第三項 若しくは第六項の規定により延長され、又は同条第二項ただし書 若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)をいう。

1項

居住者は、非居住者(非居住者の本邦にある支店等を含む。以下この条において同じ。)との間で当該非居住者の行う工業所有権 その他の技術に関する権利の譲渡、これらに関する使用権の設定 又は事業の経営に関する技術の指導に係る契約の締結 又は更新 その他当該契約の条項の変更(以下「技術導入契約の締結等」という。)のうち第三項の規定による審査が必要となる技術導入契約の締結等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものをしようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該技術導入契約の締結等について、その契約の条項 その他の政令で定める事項を財務大臣 及び事業所管大臣に届け出なければならない。

2項

技術導入契約の締結等について前項の規定による届出をした居住者は、財務大臣 及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までは、当該届出に係る技術導入契約の締結等をしてはならない。


ただし、財務大臣 及び事業所管大臣は、その期間の満了前に当該届出に係る技術導入契約の締結等がその技術の種類 その他からみて次項の規定による審査が必要となる技術導入契約の締結等に該当しないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。

3項

財務大臣 及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る技術導入契約の締結等が次に掲げるいずれかの事態を生ずるおそれがある技術導入契約の締結等(我が国が加盟する技術導入契約の締結等に関する多数国間の条約 その他の国際約束で政令で定めるもの(以下 この項において「条約等」という。)の加盟国の非居住者との間でされる技術導入契約の締結等で技術導入契約の締結等に関する制限の除去について当該条約等に基づく義務がないもの 及び当該条約等の加盟国以外の国の非居住者との間でされる技術導入契約の締結等でその国が当該条約等の加盟国であるものとした場合に当該義務がないこととなるものに限る次項 及び第五項において「国の安全等に係る技術導入契約の締結等」という。)に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは、当該届出に係る技術導入契約の締結等をしてはならない期間を、当該届出を受理した日から起算して四月間に限り、延長することができる。

一 号
国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになること。
二 号
我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになること。
4項

財務大臣 及び事業所管大臣は、前項の規定により技術導入契約の締結等をしてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長された期間の満了前に第一項の規定による届出に係る技術導入契約の締結等が国の安全等に係る技術導入契約の締結等に該当しないと認めるときは、当該延長された期間を短縮することができる。

5項

財務大臣 及び事業所管大臣は、第三項の規定により技術導入契約の締結等をしてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第一項の規定による届出に係る技術導入契約の締結等が国の安全等に係る技術導入契約の締結等に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該技術導入契約の締結等の届出をした者に対し、政令で定めるところにより、当該技術導入契約の締結等に係る条項の全部 若しくは一部の変更 又は中止を勧告することができる。


ただし、当該変更 又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項 又は次項の規定により延長された期間の満了する日までとする。

6項

前項の規定により関税・外国為替等審議会の意見を聴く場合において、関税・外国為替等審議会が、当該事案の性質に鑑み、第三項に規定する四月の期間内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、同項に規定する技術導入契約の締結等をしてはならない期間は、同項の規定にかかわらず五月とする。

7項

第二十七条第七項から第十二項までの規定は、第五項の規定による勧告があつた場合について準用する。


この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

8項

前各項の規定は、非居住者の本邦にある支店等が独自に開発した技術に係る技術導入契約の締結等 その他政令で定める技術導入契約の締結等については、適用しない

第六章 外国貿易

1項
貨物の輸出は、この法律の目的に合致する限り、最少限度の制限の下に、許容されるものとする。
1項

国際的な平和 及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2項

経済産業大臣は、前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、同項の特定の種類の貨物を同項の特定の地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。

3項

経済産業大臣は、前二項に定める場合のほか、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者 又は特定の取引により貨物を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持のため、外国貿易 及び国民経済の健全な発展のため、我が国が締結した条約 その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第十条第一項の閣議決定を実施するために必要な範囲内で、政令で定めるところにより、承認を受ける義務を課することができる。

1項

経済産業大臣は、特に緊急の必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、一月以内の期限を限り、品目 又は仕向地を指定し、貨物の船積を差し止めることができる。

1項

外国貿易 及び国民経済の健全な発展を図るため、我が国が締結した条約 その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第十条第一項の閣議決定を実施するため、貨物を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、輸入の承認を受ける義務を課せられることがある。

1項

経済産業大臣は、第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、三年以内の期間を限り、輸出を行い、又は特定技術を外国において提供し、若しくは非居住者に提供することを目的とする取引 若しくは当該取引に関する特定記録媒体等の輸出 若しくは外国において受信されることを目的として行う電気通信による特定技術を内容とする情報の送信を行うことを禁止することができる。

2項

経済産業大臣は、貨物の輸出 又は輸入に関し、この法律、この法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反した者(前項に規定する者を除く)に対し、一年第十条第一項に規定する対応措置(第四十八条第三項 又は前条に係るものに限る)に違反した者にあつては、三年以内の期間を限り、輸出 又は輸入を行うことを禁止することができる。

3項

第一項 又は前項の規定による禁止をする場合において、経済産業大臣は、違反者(第一項に規定する第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者 又は前項に規定する貨物の輸出 若しくは輸入に関し、この法律、この法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分に違反した者をいう。次項において同じ。)が個人である場合にあつては、その者に対して、当該禁止に係る期間と同一の期間を定めて、当該禁止に係る範囲の業務を営む法人(人格のない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下 この項 及び次項において同じ。)の当該業務を担当する役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次項において同じ。)となることを禁止することができる。

4項

第一項 又は第二項の規定による禁止をする場合において、経済産業大臣は、違反者に係る次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該禁止の理由となつた事実 及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該禁止の実効性を確保するためにその者による当該禁止に係る業務を制限することが相当と認められる者として経済産業省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該禁止に係る期間と同一の期間を定めて、当該禁止に係る範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止することができる。

一 号

当該違反者が法人である場合

その役員 及び当該禁止に係る処分の日前六十日以内においてその役員であつた者 並びにその営業所の業務を統括する者 その他の政令で定める使用人(以下 この号 及び次号において単に「使用人」という。)及び当該禁止に係る処分の日前六十日以内においてその使用人であつた者

二 号

当該違反者が個人である場合

その使用人 及び当該禁止に係る処分の日前六十日以内においてその使用人であつた者

1項

経済産業大臣は、政令で定めるところにより、その所掌に属する貨物の輸出 又は輸入に関し、税関長を指揮監督する。

2項

経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基く権限の一部を税関長に委任することができる。

第六章の二 報告等

1項

居住者 若しくは非居住者が本邦から外国へ向けた支払 若しくは外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦 若しくは外国において居住者が非居住者との間で支払等をしたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者 若しくは非居住者 又は当該居住者は、政令で定めるところにより、これらの支払等の内容、実行の時期 その他の政令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

2項

前項の規定による報告は、当該報告に係る同項の支払等が銀行等 又は資金移動業者が行う為替取引によつてされるものである場合には、政令で定めるところにより、当該銀行等 又は資金移動業者を経由してするものとする。


ただし情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項の報告をする場合には、当該銀行等 又は資金移動業者を経由しないで報告することができる。

1項

居住者 又は非居住者が次の各号に掲げる資本取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き当該各号に定める区分に応じ、当該居住者 又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期 その他の政令で定める事項を財務大臣に報告しなければならない。


ただし第六号に掲げる資本取引のうち第二十三条第一項の規定により届け出なければならないとされるものについては、この限りでない。

一 号

第二十条第一号に掲げる資本取引

居住者

二 号

第二十条第二号に掲げる資本取引(第六号に掲げる資本取引に該当するものを除く

居住者

三 号

第二十条第三号に掲げる資本取引

居住者

四 号

第二十条第四号に掲げる資本取引のうち、居住者と他の居住者との間の預金契約、信託契約、金銭の貸借契約、債務の保証契約 又は対外支払手段 若しくは債権の売買契約に基づく外国通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引

居住者

五 号

第二十条第五号に掲げる資本取引(次号に掲げる資本取引に該当するものを除く

居住者

六 号

第二十条第二号第五号 及び第十一号に掲げる資本取引のうち、居住者による対外直接投資(第二十三条第二項に規定する対外直接投資をいう。第七十条第一項において同じ。)に係るもの

居住者

七 号

第二十条第六号に掲げる資本取引のうち、居住者による外国における証券の発行 若しくは募集 又は本邦における外貨証券の発行 若しくは募集

居住者

八 号

第二十条第六号に掲げる資本取引のうち、非居住者による本邦における証券の発行 又は募集

非居住者

九 号

第二十条第七号に掲げる資本取引

非居住者

十 号

第二十条第八号に掲げる資本取引

居住者

十一 号

第二十条第九号に掲げる資本取引

居住者

十二 号

第二十条第十号に掲げる資本取引のうち、非居住者による本邦にある不動産 又はこれに関する権利の取得

非居住者

十三 号

第二十条第十二号に掲げる資本取引のうち、政令で定めるもの

政令で定める居住者 又は非居住者

2項

銀行等、金融商品取引業者 及び電子決済手段等取引業者等(電子決済手段等取引業者 及び暗号資産交換業者に限る。以下この条において同じ。)は、前項第三号第二十条の二の規定により資本取引とみなされる場合に限る第四項において同じ。)、第五号第十号 又は第十一号に掲げる資本取引の媒介、取次ぎ 又は代理をしたときは、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期 その他の政令で定める事項を財務大臣に報告しなければならない。

3項

銀行等、金融商品取引業者 及び届出者(第一項第四号 又は第十一号に掲げる資本取引の当事者となる居住者であつて、財務省令で定めるところにより自己のこれらの資本取引の相手方となる者の同項の規定による報告を要しないこととしたい旨 並びにその氏名 又は名称 及び住所 その他の財務省令で定める事項を財務大臣に届け出たものをいう。以下この条において同じ。以外の居住者が同項第四号 又は第十一号に掲げる資本取引の当事者となつた場合において、当該資本取引の相手方が銀行等、金融商品取引業者 又は届出者であるときは、当該居住者は、同項の規定にかかわらず、当該資本取引に係る同項の規定による報告をすることを要しない。

4項

前項で定める場合のほか、居住者が第一項第三号第五号第十号 又は第十一号に掲げる資本取引の当事者となつた場合において、当該資本取引の媒介、取次ぎ 又は代理をする者が銀行等、金融商品取引業者 又は電子決済手段等取引業者等であるときは、当該居住者は、同項の規定にかかわらず、当該資本取引に係る同項の規定による報告をすることを要しない。

5項

銀行等、金融商品取引業者、電子決済手段等取引業者等 及び届出者は、それぞれ、銀行等、金融商品取引業者 及び電子決済手段等取引業者等については第一項 又は第二項の規定、届出者については第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一定の期間内に当事者となり、又は媒介、取次ぎ 若しくは代理をした資本取引について財務省令で定める事項を一括して報告することができる。


この場合において、その報告をした者は、政令で定めるところにより、当該報告に係る資本取引に関して財務省令で定める事項を記載した帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

6項

届出者は、第三項に規定する届出事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨 及び当該変更があつた事項を財務大臣に届け出なければならない。

7項

第三項の届出に関する公告、届出者の名簿の閲覧 その他同項の届出に関し必要な事項は、財務省令で定める。

1項

居住者が次に掲げる特定資本取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者は、政令で定めるところにより、当該特定資本取引の内容、実行の時期 その他の政令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。

一 号

第二十条第二号に掲げる資本取引に係る特定資本取引

二 号

第二十条第十二号に掲げる資本取引に係る特定資本取引のうち、政令で定めるもの

1項

外国投資家は、対内直接投資等 又は特定取得(第二十八条第一項の規定により届け出なければならないとされるものに限る。以下この条において同じ。)を行つたときは、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等 又は特定取得の内容、実行の時期 その他の政令で定める事項を財務大臣 及び事業所管大臣に報告しなければならない。


ただし第二十七条第一項 又は第二十八条第一項の規定により届け出た対内直接投資等 又は特定取得については、この限りでない。

2項

特定組合等が行う対内直接投資等 又は特定取得に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産 又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前項の規定を適用する。

3項

外国投資家以外の者(法人 その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等 又は特定取得に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項の規定を適用する。

1項

居住者は、非居住者(非居住者の本邦にある支店等を含む。)との間で技術導入契約の締結等をしたときは、政令で定めるところにより、当該技術導入契約の締結等について、財務大臣 及び事業所管大臣に報告しなければならない。


ただし第三十条第一項の規定により届け出なければならないとされる技術導入契約の締結等については、この限りでない。

2項

前項の規定は、非居住者の本邦にある支店等が独自に開発した技術に係る技術導入契約の締結等 その他政令で定める技術導入契約の締結等については、適用しない

1項

財務大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところにより、外国為替業務(外国為替取引 その他の取引 又は行為であつて我が国の国際収支 又は対外の貸借の動向と密接に関連するものとして政令で定めるもののいずれかを業として行うことをいう。)を行う者のうち相当規模のものを行う者として政令で定めるものに対し、当該外国為替業務に関する事項(第五十五条の三の規定による報告の対象となる事項を除く)についての報告を求めることができる。

1項

この法律で別に規定するもののほか、主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところにより、この法律の適用を受ける取引、行為 若しくは支払等を行い、若しくは行つた者 又は関係人に対し、当該取引、行為 又は支払等の内容 その他当該取引、行為 又は支払等に関連する事項についての報告を求めることができる。

1項

財務大臣は、政令で定めるところにより、対外の貸借 及び国際収支に関する統計を作成し、定期的に、内閣に報告しなければならない。

2項

財務大臣は、前項に規定する統計を作成するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、関係行政機関 その他の者に対し、資料の提出を求めることができる。

第六章の二の二 外国為替取引等取扱業者遵守基準

1項

主務大臣は、主務省令で、銀行等 その他の金融機関等、資金移動業者 及び両替業者のうち、次項各号に掲げる取引 又は行為に該当するかどうかを確認するための態勢を整備することが特に必要と認められる者として政令で定める者(以下「外国為替取引等取扱業者」という。)が支払等、その顧客の支払等に係る為替取引(電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合を含む。次項第三号 及び次条において同じ。)、資本取引(第二十一条第一項に規定する資本取引をいい、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合を含む。)又は特定資本取引(第三項 及び次条において「外国為替取引等」という。)を行うに当たつて遵守すべき基準(以下「外国為替取引等取扱業者遵守基準」という。)を定めなければならない。

一 号

電子決済手段等取引業者

資金決済に関する法律第二条第十項第四号に掲げる行為

二 号

電子決済等取扱業者

銀行法第二条第十七項各号に掲げる行為

三 号

信用金庫電子決済等取扱業者

信用金庫法第八十五条の三第二項各号に掲げる行為

四 号

信用協同組合電子決済等取扱業者

協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項各号に掲げる行為

2項
外国為替取引等取扱業者遵守基準は、次に掲げる取引 又は行為に該当するかどうかを確認するために必要な事項について定めるものとする。
一 号

第十六条第一項 及び第三項の規定に基づき主務大臣の許可を受ける義務が課された支払等

二 号

第十六条第五項に規定する支払等(政令で定める取引 又は行為に係る支払等に限る

三 号

顧客の支払等(前二号に掲げるものに限る)に係る為替取引

四 号

第二十一条第一項の規定に基づき財務大臣の許可を受ける義務が課された資本取引

五 号

第二十四条第一項の規定に基づき経済産業大臣の許可を受ける義務が課された特定資本取引

3項
外国為替取引等取扱業者は、外国為替取引等取扱業者遵守基準に従い、外国為替取引等を行わなければならない。
1項

主務大臣は、外国為替取引等が適正に行われることを確保するため必要があると認めるとき(外国為替取引等取扱業者が第十七条第十七条の三 及び第十七条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反してその顧客の支払等に係る為替取引を行つたと認める場合を除く)は、外国為替取引等取扱業者に対し、外国為替取引等取扱業者遵守基準に従つた外国為替取引等が行われるよう必要な指導 及び助言をすることができる。

1項

主務大臣は、前条の規定による指導 又は助言をした場合において、外国為替取引等取扱業者がなお外国為替取引等取扱業者遵守基準に違反していると認めるときは、当該外国為替取引等取扱業者に対し、外国為替取引等取扱業者遵守基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。

2項

主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、当該勧告を受けた者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3項

第十七条の二第二項の規定は、前項の規定による命令(第五十五条の九の二第二項第三号に掲げるものに係るものに限る)を銀行等、資金移動業者 又は電子決済手段等取引業者等に対してする場合について準用する。


この場合において、

第十七条の二第二項
前項」とあるのは
第五十五条の九の四第二項」と、

外国為替取引」とあるのは
「外国為替取引 又は電子決済手段等の移転等」と

読み替えるものとする。

第六章の三 輸出者等遵守基準

1項

経済産業大臣は、経済産業省令で、第二十五条第一項に規定する取引 又は第四十八条第一項に規定する輸出(以下「輸出等」という。)を業として行う者(以下「輸出者等」という。)が輸出等を行うに当たつて遵守すべき基準(以下「輸出者等遵守基準」という。)を定めなければならない。

2項

輸出者等遵守基準は、第二十五条第一項に規定する取引によつて提供しようとする特定技術 又は第四十八条第一項の特定の地域を仕向地として輸出をしようとする同項の特定の種類の貨物が特定重要貨物等に該当するかどうかの確認に関する事項 その他当該取引 又は輸出を行うに当たつて遵守すべき事項について定めるものとする。

3項

前項の「特定重要貨物等」とは、特定技術 又は第四十八条第一項の特定の種類の貨物であつて、その特定国における提供 若しくは特定国の非居住者への提供 又はその同項の特定の地域を仕向地とする輸出が国際的な平和 及び安全の維持を特に妨げることとなると認められるものとして経済産業省令で定めるものをいう。

4項
輸出者等は、輸出者等遵守基準に従い、輸出等を行わなければならない。
1項

経済産業大臣は、輸出等が適正に行われることを確保するため必要があると認めるときは、輸出者等に対し、輸出者等遵守基準に従つた輸出等が行われるよう必要な指導 及び助言をすることができる。

1項

経済産業大臣は、前条の規定による指導 又は助言をした場合において、輸出者等がなお輸出者等遵守基準に違反していると認めるときは、当該輸出者等に対し、輸出者等遵守基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、当該勧告を受けた者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第七章 行政手続法との関係

1項

第二十五条第一項同条第二項 若しくは第三項の規定に基づく命令 若しくは同条第四項 又は第四十八条第一項 若しくは同条第二項の規定に基づく命令の規定による許可 又はその取消しについては、行政手続法平成五年法律第八十八号第二章 及び第三章の規定は、適用しない

第七章の二 審査請求

1項

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による処分 又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対して、相当な期間を置いて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2項

前項の意見の聴取に際しては、審査請求人 及び利害関係人に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項

第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

4項

前三項に定めるもののほか第一項の意見の聴取の手続について必要な事項は、政令で定める。

第八章 雑則

1項

この法律のいかなる条項も、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和二十二年法律第五十四号)の適用 又は同法に基づき公正取引委員会がいかなる立場において行使する権限をも排除し、変更し、又はこれらに影響を及ぼすものと解釈してはならない。

1項

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定中主務大臣の許可、承認 その他の処分を要する旨を定めるものは、政府機関が当該許可、承認 その他の処分を要する行為をする場合については、政令で定めるところにより、これを適用しない

1項
主務大臣は、この法律 又はこの法律の規定に基づく命令の規定による許可 又は承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2項

前項の条件は、同項の許可 又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

1項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員をして、この法律の適用を受ける取引、行為 若しくは支払等を行つた者 又はその関係者の営業所、事務所、工場 その他の施設に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。

2項

前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査 及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を地方支分部局の長に委任することができる。

1項

主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。

2項

前項の規定により事務の一部を日本銀行に取り扱わせる場合における当該事務の一部については、日本銀行法平成九年法律第八十九号第四十三条第一項の規定は、適用しない

3項

第一項の規定により事務の一部を日本銀行に取り扱わせる場合においては、その事務の取扱いに要する経費は、日本銀行の負担とすることができる。

1項
この法律における主務大臣は、政令で定める。
2項

この法律における事業所管大臣は、別段の定めがある場合を除き、対内直接投資等、特定取得 又は技術導入契約の締結等に係る事業の所管大臣として、政令で定める。

1項

次の各号に掲げる大臣は、当該各号に定める規定の運用に関し、特に必要があると認めるときは、外務大臣 その他の関係行政機関の長に資料 又は情報の提供、意見の表明 その他必要な協力を求めることができる。

一 号

主務大臣

第十六条第一項 又は第二十五条第六項

二 号

財務大臣

第二十一条第一項

三 号

経済産業大臣

第二十四条第一項第二十五条第一項から第四項まで第四十八条 又は第五十二条

四 号

財務大臣 及び事業所管大臣

第二十七条第三項第二十七条の二第三項第二十八条第三項 又は第二十八条の二第三項

2項

外務大臣 その他の関係行政機関の長は、我が国が締結した条約 その他の国際約束を誠実に履行するため又は国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるときは第一号から第三号までに掲げる規定の運用に関しそれぞれ第一号から第三号までに定める大臣に、国際的な平和 及び安全の維持のため特に必要があると認めるときは第四号に掲げる規定の運用に関し同号に定める大臣に、国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、若しくは公衆の安全の保護に支障を来すことになる事態を生ずるおそれ 又は我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになる事態を生ずるおそれがあるため特に必要があると認めるときは第五号に掲げる規定の運用に関し同号に定める大臣に、国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きいため特に必要があると認めるときは第六号に掲げる規定の運用に関し同号に定める大臣に、意見を述べることができる。

一 号

第十六条第一項 又は第二十五条第六項

主務大臣

二 号

第二十一条第一項

財務大臣

三 号

第二十四条第一項第四十八条第三項 又は第五十二条

経済産業大臣

四 号

第二十五条第一項から第四項まで 又は第四十八条第一項 若しくは第二項

経済産業大臣

五 号

第二十七条第三項 又は第二十七条の二第三項

財務大臣 及び事業所管大臣

六 号

第二十八条第三項 又は第二十八条の二第三項

財務大臣 及び事業所管大臣

1項

財務大臣 及び事業所管大臣は、この法律(第二十七条 及び第二十八条に係る部分に限る)に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律の第二十七条 及び第二十八条に規定する職務に相当するものに限る次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。


ただし、当該情報の提供を行うことが、この法律の適正な執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を侵害するおそれがあると認められる場合は、この限りでない。

2項

財務大臣 及び事業所管大臣は、外国執行当局に対し前項に規定する情報の提供を行うに際し、次に掲げる事項を確認しなければならない。

一 号

当該外国執行当局が、財務大臣 及び事業所管大臣に対し、前項に規定する情報の提供に相当する情報の提供を行うことができること。

二 号

当該外国において、前項の規定により提供する情報のうち秘密として提供するものについて、当該外国の法令により、我が国と同じ程度の秘密の保持が担保されていること。

三 号

当該外国執行当局において、前項の規定により提供する情報が、その職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないこと。

3項

第一項の規定により提供される情報については、次項の規定による同意がなければ外国における裁判所 又は裁判官の行う刑事手続(同項において単に「刑事手続」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。

4項

財務大臣 及び事業所管大臣は、外国執行当局からの要請があつたときは、次の各号いずれかに該当する場合を除き第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る刑事手続に使用することについて同意をすることができる。

一 号

当該要請に係る刑事手続の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について刑事手続を行う目的で行われたものと認められるとき。

二 号

当該要請に係る刑事手続の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。

三 号
日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
5項

財務大臣 及び事業所管大臣は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ同項第一号 及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第九章 罰則

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、七年以下の懲役 若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍二千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。

一 号

第二十五条第一項 又は第四項の規定による許可を受けないでこれらの項の規定に基づく命令の規定で定める取引をしたとき。

二 号

第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める貨物の輸出をしたとき。

2項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役 若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍三千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。

一 号

特定技術であつて、核兵器、軍用の化学製剤 若しくは細菌製剤 若しくはこれらの散布のための装置 若しくはこれらを運搬することができるロケット 若しくは無人航空機のうち政令で定めるもの(以下 この項において「核兵器等」という。)の設計、製造 若しくは使用に係る技術 又は核兵器等の開発、製造、使用 若しくは貯蔵(次号において「開発等」という。)のために用いられるおそれが特に大きいと認められる貨物の設計、製造 若しくは使用に係る技術として政令で定める技術について、第二十五条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をしたとき。

二 号

第四十八条第一項の特定の種類の貨物であつて、核兵器等 又はその開発等のために用いられるおそれが特に大きいと認められる貨物として政令で定める貨物について、第二十五条第四項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をしたとき 又は第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める輸出をしたとき。

3項

第一項第二号 及び前項第二号貨物の輸出に係る部分に限る)の未遂罪は、罰する。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。

一 号

第二十五条第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定技術の提供を目的とする取引をしたとき。

二 号

第二十五条第三項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで同項第一号に定める行為をしたとき。

三 号

第四十八条第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで貨物の輸出をしたとき。

四 号

第四十八条第三項の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸出をしたとき。

五 号

第五十二条の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸入をしたとき。

2項

前項第二号第二十五条第三項第一号イに係る部分に限る)の未遂罪は、罰する。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


ただし、当該違反行為の目的物の価格の三倍百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の三倍以下とする。

一 号

第八条の規定に違反して支払等をしたとき。

二 号

第九条第一項の規定に基づく命令の規定に違反して取引、行為 又は支払等をしたとき。

三 号

第十六条第一項から第三項までの規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、又は同条第五項の規定に違反して支払等をしたとき。

四 号

第十六条の二の規定による支払等の禁止に違反して、又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで支払等をしたとき。

五 号

第十七条の二第二項第十七条の三第十七条の四第一項 及び第五十五条の九の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による停止 又は制限に違反して、外国為替取引 又は電子決済手段等の移転等に係る業務を行つたとき。

六 号

第十九条第一項 又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、同条第一項に規定する支払手段 又は証券 若しくは貴金属を輸出し、又は輸入したとき。

七 号

第二十一条第一項 又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をしたとき。

八 号

第二十二条第一項の規定による資本取引の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をしたとき。

九 号

第二十二条第二項の規定に違反して経理したとき。

十 号

第二十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対外直接投資を行つたとき。

十一 号

第二十三条第三項 又は第五項の規定に違反してこれらの規定に規定する期間中に対外直接投資を行つたとき。

十二 号

第二十三条第七項の規定に違反して対外直接投資を行つたとき。

十三 号

第二十三条第九項の規定による変更 又は中止の命令に違反して対外直接投資を行つたとき。

十四 号

第二十四条第一項 又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をしたとき。

十五 号

第二十四条の二の規定による特定資本取引の禁止に違反して、又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をしたとき。

十六 号

第二十五条第三項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで同項第二号に定める行為をしたとき。

十七 号

第二十五条第五項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める役務取引をしたとき。

十八 号

第二十五条第六項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等を行つたとき。

十九 号

第二十五条の二第一項 又は第二項の規定による技術の提供を目的とする取引 若しくは技術記録媒体等輸出 若しくは国外技術送信 又は貨物の輸出の禁止に違反して取引 若しくは技術記録媒体等輸出 若しくは国外技術送信 又は輸出をしたとき。

二十 号

第二十五条の二第三項の規定による貨物の売買、貸借 若しくは贈与に関する取引 又は貨物の輸出の禁止に違反して取引 又は輸出をしたとき。

二十一 号

第二十五条の二第四項の規定による役務取引等の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等をしたとき。

二十二 号

第二十七条第一項同条第十三項 又は第十四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第二十八条第一項同条第八項 又は第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対内直接投資等 若しくは特定取得 又はこれらに相当するものをしたとき。

二十三 号

第二十七条第二項同条第十三項 又は第十四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第二十八条第二項同条第八項 又は第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定に違反して、第二十九条第六項に規定する禁止期間中に対内直接投資等 若しくは特定取得 又はこれらに相当するものをしたとき。

二十四 号

第二十七条第八項同条第十三項 又は第十四項の規定によりみなして適用する場合 及び第二十八条第七項同条第八項 又は第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して対内直接投資等 若しくは特定取得 又はこれらに相当するものをしたとき。

二十五 号

第二十七条第十項同条第十三項 又は第十四項の規定によりみなして適用する場合 及び第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による変更 又は中止の命令に違反して対内直接投資等 若しくは特定取得 又はこれらに相当するものをしたとき。

二十六 号

第二十九条第一項から第四項まで第二十七条第十三項 若しくは第十四項 又は第二十八条第八項 若しくは第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき 又は第二十九条第五項第二十七条の二第六項 若しくは第七項 又は第二十八条の二第六項 若しくは第七項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

二十七 号

第三十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、技術導入契約の締結等をしたとき。

二十八 号

第三十条第二項の規定に違反して、同項に規定する期間(同条第三項 若しくは第六項の規定により延長され、又は同条第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)中に技術導入契約の締結等をしたとき。

二十九 号

第三十条第七項において準用する第二十七条第八項の規定に違反して技術導入契約の締結等をしたとき。

三十 号

第三十条第七項において準用する第二十七条第十項の規定による変更 又は中止の命令に違反して技術導入契約の締結等をしたとき。

三十一 号

第五十一条の規定に基づく命令の規定に違反して貨物の船積をしたとき。

三十二 号

第五十三条第一項の規定による貨物の輸出 又は特定技術の提供を目的とする取引 若しくは特定記録媒体等の輸出 若しくは特定技術を内容とする情報の送信の禁止に違反して輸出 又は取引 若しくは特定記録媒体等の輸出 若しくは情報の送信をしたとき。

三十三 号

第五十三条第二項の規定による貨物の輸出 又は輸入の禁止に違反して輸出 又は輸入をしたとき。

三十四 号

第五十三条第三項 又は第四項の規定による命令に違反したとき。

三十五 号

第六十七条第一項の規定により付した第二十五条第一項 若しくは第四項 又は第四十八条第一項の許可の条件に違反したとき。

三十六 号

偽りその他不正の手段により第二十五条第一項同条第二項 若しくは第三項の規定に基づく命令 若しくは同条第四項第四十八条第一項 若しくは同条第二項 若しくは第三項の規定に基づく命令 又は第五十二条の規定に基づく命令の規定による許可 又は承認を受けたとき。

2項

前項第十六号第二十五条第三項第二号イに係る部分に限る)の未遂罪は、罰する。

1項

第十八条の四第十八条の五第十八条の六第一項第二十二条の二第二項 及び第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、二年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第一項に規定する支払手段 又は証券 若しくは貴金属を輸出し、又は輸入したとき。

二 号

第五十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三 号

第五十五条の三第一項 又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 号

第五十五条の三第五項の規定による帳簿書類を作成せず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。

五 号

第五十五条の四の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

六 号

第五十五条の五第一項同条第二項 又は第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

七 号

第五十五条の六第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

八 号

第五十五条の七の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

九 号

第五十五条の八の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十 号

第五十五条の九の四第二項の規定による命令に違反したとき。

十一 号

第五十五条の十二第二項の規定による命令に違反したとき。

十二 号

第六十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

十三 号

第六十八条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をしたとき。

1項

本人特定事項を隠蔽する目的で、第十八条第四項第十八条の五第十八条の六第一項第二十二条の二第二項 及び第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

法人(第二十六条第一項第二号第四号 及び第五号第二十七条第十四項第二十七条の二第七項第二十八条第九項第二十八条の二第七項 並びに第五十五条の五第三項に規定する団体に該当するものを含む。以下 この項において同じ。)の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第六十九条の六第二項

十億円以下当該違反行為の目的物の価格の五倍十億円を超えるときは、当該価格の五倍以下)の罰金刑

二 号

第六十九条の六第一項

七億円以下当該違反行為の目的物の価格の五倍七億円を超えるときは、当該価格の五倍以下)の罰金刑

三 号

第六十九条の七

五億円以下当該違反行為の目的物の価格の五倍五億円を超えるときは、当該価格の五倍以下)の罰金刑

四 号

第七十条の二

三億円以下の罰金刑

五 号

第七十条 又は前二条

各本条の罰金刑

2項

前項の規定により第六十九条の六 又は第六十九条の七の違反行為につき法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。

3項

第二十六条第一項第二号第四号 及び第五号第二十七条第十四項第二十七条の二第七項第二十八条第九項第二十八条の二第七項 並びに第五十五条の五第三項に規定する団体に該当するものを処罰する場合においては、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。


ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

一 号

第五十五条の三第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第六十七条第一項の規定により付した条件に違反した者