外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

第七条 # 外国為替相場

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項
財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場 及び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。
2項

財務大臣は、前項の規定により本邦通貨の基準外国為替相場を定めようとするときは、内閣の承認を得なければならない。

3項
財務大臣は、対外支払手段の売買等所要の措置を講ずることにより、本邦通貨の外国為替相場の安定に努めるものとする。