外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

第二章 我が国の平和及び安全の維持のための措置

分類 法律
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

我が国の平和 及び安全の維持のため特に必要があるときは、閣議において、対応措置(この項の規定による閣議決定に基づき主務大臣により行われる第十六条第一項第二十一条第一項第二十三条第四項第二十四条第一項第二十五条第六項第四十八条第三項 及び第五十二条の規定による措置をいう。)を講ずべきことを決定することができる。

2項

政府は、前項の閣議決定に基づき同項の対応措置を講じた場合には、当該対応措置を講じた日から二十日以内に国会に付議して、当該対応措置を講じたことについて国会の承認を求めなければならない。


ただし、国会が閉会中の場合 又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、速やかに、その承認を求めなければならない。

3項

政府は、前項の場合において不承認の議決があつたときは、速やかに、当該対応措置を終了させなければならない。