この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定、第六十九条の七を第六十九条の八とし、第六十九条の六を第六十九条の七とし、第八章中第六十九条の五を第六十九条の六とし、第六十九条の四を第六十九条の五とし、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定(第六十九条の四第三号に係る部分を除く。)及び第七十二条の改正規定(同条第一項第一号から 第三号まで 及び第二項に係る部分に限る。)並びに附則第四条の規定、附則第五条中動物の愛護 及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第十二条第一項第六号の改正規定(「第七十条第一項第三十六号」を「第七十条第一項第四十二号」に改める部分を除く。)並びに附則第六条 及び第七条の規定は、公布の日から施行する。
外国為替及び外国貿易法
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昭和二十四年法律第二百二十八号
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附 則
令和八年六月五日法律第三〇号
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 09月03日 17時38分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 関係行政機関の長の意見の求めに関する経過措置
附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間における新法第六十九条の四第一号 及び第二号の規定の適用については、同条第一号中「(第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の」とあるのは「の」と、「第二十七条第一項」とあるのは「同条第一項」と、同条第二号中「(第二十八条の四第二項において準用する場合を含む。)の」とあるのは「の」と、「第二十八条第一項」とあるのは「同条第一項」とする。
# 第七条 @ 政令への委任
附則第二条から 第四条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。