この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
外国為替及び外国貿易法
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昭和二十四年法律第二百二十八号
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附 則
令和四年六月一〇日法律第六一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 20時50分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第二十九条の規定 公布の日
# 第二十九条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。