この法律の施行期日は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内で政令で定める。
外国為替及び外国貿易法
#
昭和二十四年法律第二百二十八号
#
附 則
昭和三〇年八月六日法律第一四〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·